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武富士 過払い金債権者は200万人?! ~ 顕在化している過払債権者 潜在的な過払債権者 の違い

過払い金返還請求権を有する契約者は200万人いるという報道がされています。

本当でしょうか?!

顕在化している過払い金債権者

武富士が主催した10月5日、10月6日の債権者説明会での説明によれば、現在顕在化している過払い金債権者は11万3000人とのことです。

顕在化している過払い金債権者とは、武富士に対して、過払い金の請求または訴訟(裁判)をしている契約者のことだと思われます。武富士1社で、これだけの人数の契約者から、過払い金を請求され、裁判で訴えられているのです。

潜在的な過払い金債権者

債権者説明会によれば、潜在的な過払い金債権者は、具体的な数字こそ出なかったものの、膨大な人数に及ぶとのことです。

潜在的な過払い金債権者とは、本来は過払い金の返還を請求できるのに、何らかの理由により、現時点では請求(または訴訟)していない債権者のことでしょうか。

どうして、過払い金の返還請求をしないのか?!

・知らない場合

・知っていても手続きをするのを躊躇している場合

・知っていても信条により請求しない場合

など様々な事情があるでしょう。

知らない場合には、過去に借金を全額返済して、完済しているケースが多いと考えられます。

最後に返済してから10年間は、過払い金の返還請求が可能です(10年経過で時効により消滅してしまいます)。

もちろん、武富士に限らず、どの業者でも可能です。

過去に武富士と取引があり、現在は契約終了している顧客数は相当数に及ぶと思われます。それこそ膨大な人数でしょう。数年前には、日本で最大の消費者金融だったわけですから、過去10年以内に完済した顧客数はそれはそれは凄まじい人数になるでしょう。その人たちは、全員、1人残らず過払い金債権者なのです。眠っている権利者です。

武富士は顧客データを保有しているので、過去10年以内に完済した顧客数で、未だ過払い金返還請求をしていない人数を調べるのは容易なことでしょう。これらの顧客数の最大値が200万人といっているのか、あるいは、本当はもっと膨大な人数で、そのうちの何割かが請求すると予想した人数が200万人なのか。

今後の情報で潜在的な過払い金請求権者の数がもっと具体的にわかるかもしれませんが、いずれにしても現在の11万3000人に、さらに200万人もの過払い金債権者が債権届をする可能性は十分にあり得るはなしだと思います。

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武富士 京都司法書士会主催 武富士110番

京都司法書士会主催の「武富士110番」に相談員として参加してきました。

夜の部19:00~の担当でした。

京都司法書士会の武富士110番は、本日10月6日から10月8日の3日間限定で実施されます。

長年、武富士などの消費者金融からの借り入れと返済を繰り返していて、今回の武富士倒産の報道で、過払い金が存在することにはじめて気づいた方、電話相談を受けるまで、過払い金のことに全く気づいていない方、過払い金のことは見聞きしているものの手続きに踏み切れないでいる方などからの電話でした。

武富士以外にも取引がある方も多く、過去に完済している方については、最後に返済した日から10年経過すると、過払い金を取り戻すことができなくなります。これは、本来、正当に取り戻すことができるお金なのに、その権利を失うことになり、非常に勿体ないことだと思います。完済していれば、過払い金が発生している可能性がきわめて高いです。過払い金は数十万円、数百万円になることも珍しくありません。働いて、数十万円を稼ぐことはとてもたいへんなこと。

また、費用がどのくらいかかるか不安があり、手続きに踏み切れないという方もいました。参考までに当事務所の費用はこちらとなります。電話相談、面談相談も無料で、着手金も不要です。

京都司法書士会でも常設相談会があり、無料相談の予約ができます。もちろん武富士110番が終了した後も、相談会の予約ができます。

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武富士 「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」推奨の計算方式とは

○一連一体計算

いくつかの系統の貸し口があっても、基本契約のもとの一個の連続した包括的貸し付 けとして、一連一体の後払い計算を行なうものとする。

→参考 最高裁オリコ判決(最高裁平成19年6月7日判決)

○制限利息

制限利率は、各取引が100万円未満であっても、名目の貸し付け金額の合算額をもとにして、100万円以上であれば、15%とする。

○過払い金利息と利息の充当

過払金が発生した日から、年5%の利息がつくものとし、過払金が発生した後の貸し付けについても、貸し付け日に過払金と差し引き計算して、その後の計算を続ける。

○利息の起算日

初日には利息は発生しないこととし、(手形切り返しの場合も、)貸し付け初日の利息は計算せず、経過日数に応じた期間の制限利息を計算する。

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武富士 債権者説明会(大阪・東京) 最新情報

10月5日に大阪(会場:エル・おおさか),10月6日に東京(会場:日本青年館)にて,武富士が主催する債権者説明会が開催されました。

以下,債権者説明会で配布された資料の要旨です。

過払い金返還請求権を有する方は,当然に債権者ですので,以下,自分のことを債権者(または更生債権者)に,債権(または更生債権)を過払い金債権と読み替えるとわかり易いと思います。

○更生手続開始決定の時期

平成22年11月の前半頃 としています。

○債権届出・債権調査

更生手続開始決定後は,開始決定前に原因を有する債務の種類と額を確定するため,債権届出期限までに,債権者から更生債権の届出をしてもらう。管財人は届出内容を調査し,確定させる。債権届出がない場合,失権(請求権を失う)場合があります。

○更生計画案の立案

管財人は,更生会社の資産・負債が確定した後,更生計画案を作成し,裁判所に提出する。弁済の内容・弁済率・弁済期間などは,この計画案に提示される。現時点では,資産,負債の内容が確定していないので,更生計画案の内容は全く未定。

○更生計画案の決議・認可

更生計画案の提出後,裁判所の付議決定を経て,更生計画案の決議が行われる。東京地裁では,最近では,書面投票の方法により決議される例が多く見受けられる。決議の結果,可決されると,裁判所が更生計画を認可するか否かを判断する。

○過払い金債権の取り扱い

過払い金債権は,更生債権となり,更生債権届を提出する必要がある。

各自,コールセンターに連絡し,更生債権届出書の発送を依頼してほしい。

○更生債権届出期限

更生手続開始決定(11月前半を予定)から4ヶ月以内だが,具体的な日時は,生手続開始決定時に,裁判所が決定する。

○既に提起されている過払い金返還請求訴訟

9月28日付の保全管理命令により中断している。

○過払い金の計算方法

基本的には,「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式に基づいて利息制限法所定の利息に則った引き直し計算を行い,過払い金債権の金額を確定させる方針。

以上。他に配布資料には,簡単なQ&Aが記載されていますが,本稿では割愛します。

なお,配布資料には記載がありませんが,債権者説明会において,口頭にて,以下の重要な説明がありました。,「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式とあわせてご参照ください。

・過払い利息は5%が付される。

・取引の分断があっても原則として(時効で消滅しているものを除く)一連計算とする。

・約定返済日に遅れたことによる遅延損害金を付さない。

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