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武富士 会社更生法申請は倒産と同じか?

倒産とは、法律用語ではありません。一般的な用語としては、経済的に破綻した会社・法人に対して使われることが多いです。

破産法、会社更生法、民事再生法などを総称して、倒産法と呼ぶこともあります。

武富士は会社更生法の申請により、今後手続きが進んでいく見込みですが、この法的手続き最終的段階においても、武富士という会社が消滅してなくなるわけではありません。他方、破産の場合は、会社は消滅します。

同じ倒産の範疇でも、破産は会社の死を意味し、会社更生法、民事再生法は、倒産状態から再生し、会社は存続することに大きな違いがあります。

武富士は、会社更生法申請の9月28日時点で、4000億円を超える債務超過の状態にあり、破産状態だったのです。この破産状態を解消するには、債権者(社債権者、融資先等)から債権の放棄・免除を得るか(アイフルはこの方法で再建中です)、または、第三者から資本を注入してもらう(この場合の資本注入とは、資金の出し手(スポンサー)に第三者割当増資をして現金を注入してもらう)より他ないでしょう。プロミスとアコムはメガバンクより資本注入を受けています。しかし、武富士はこれらの方法を断念するより他なく、倒産したのです。倒産とは言っても、破産手続きを選択したわけではないので、会社は存続し、再建の道をあゆむことになります。

武富士は、経済的には破産状態にあったのですが、会社更生法という、法的手続きを選択して、再建の道を選んだというわけです。

この再建は、債権者の犠牲のもとに成り立っています。

更生手続きのなかで、負債の総額と資産の総額が調査され、負債(武富士にとっての債務なので、債権者にとっては、武富士に対する債権)が、大幅に減額されます。例えば、負債総額が500万円、資産の総額が100万円の場合(400万円の債務超過)、更生計画によって、負債の弁済総額が100万円に減額され(弁済率20%)、その100万円が弁済されることになり、武富士は債務を完済して、再建することが理論上可能です。

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