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餃子の王将 未払い賃金の2.5億円 是正指導受け判明
先程、インターネットで配信された記事です。
以下、朝日新聞デジタル 7月14日(月)12時36分配信の記事から。
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餃子の王将、未払い賃金2.5億円 是正指導受け判明
朝日新聞デジタル 7月14日(月)12時36分配信
中華料理店チェーン「餃子(ギョーザ)の王将」を展開する王将フードサービスは14日、従業員923人に対して計2億5500万円の未払い賃金があったと発表した。京都下労働基準監督署(京都市)から昨年12月に是正指導を受けて調べた。昨年7月~今年2月にかけ、主に店の従業員の残業代を適切に支払っていなかったことが判明したという。
王将は「従業員の労働時間の管理が甘かった。再発防止に努めたい」(経営企画部)と話している。未払い分は4~6月期決算に経費として計上しており、近く支払う。
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また、王将フードサービスのウェブサイトにも、プレスリリースが出ています。
http://www.ohsho.co.jp/company/ir_release.html
このプレスリリースによれば、未払い賃金約2億5500万円の対象期間は、
「平成25年7月16日から平成26年2月15日まで」
とのことです。
平成25年7月15日以前に未払い賃金があったか否かについては触れていません。
未払い賃金の消滅時効は、2年間間ですから、
もし仮に未払い賃金が、平成25年7月15日以前の分もあれば、
日々刻々と消滅していくことになります。
また、退職した労働者の未払賃金も当然に、未払い賃金の請求対象となります。
本件は、王将フードサービス直営の従業員のものだと思われますが、
餃子の王将は、FC(フランチャイズ)店舗も多数あると聞いております。
FC店で労働する従業員は、経営の主体にもよりますが、
FC経営者が雇用主であることが一般的であると思われます。
また、本件では、1人当たりの未払い賃金は、平均で、金27万6,273円となります。
1人当たりの平均にすると、莫大な金額とまでは言えないかもしれませんが、
労働の対価に小さいも大きいもありません。
すべからく支払われるべきでしょう。
一般的に、
未払い賃金の請求は、まずは当事者の話し合い、労基署などの是正措置、あっせんなどを経て、それでも話し合いがつかない場合に、弁護士や司法書士に、未払い賃料、残業代、等の示談交渉、裁判代理などによって請求します。
もちろん、いきなり裁判を提起するという方法もあります。
会社側に支払う意思がない場合、金額に大きく食い違いがある場合、会社が夜逃げ状態の場合、会社の誠意を望むことができない場合などは、いきなり裁判手続きという選択がベターということもあります。
労働事件は、個別事案により、対応方法が異なりますので、まずは、無料法律相談を利用されるのがいいと思います。労基署へのアプローチと同時進行で進めることもあります。
法テラスを利用するケースも多いと思われます。
王将の本店は京都で、全国的にも非常に著名な企業すので、これを機に、未払い賃金、サービス残業などの認識が広まると予想されます。
社会の労働問題に対する意識の高まりを受けて、当事務所においても、未払い賃金請求、未払い残業代請求、解雇予告手当請求等の労働事件の依頼が増えることが予想されます。
司法書士井木事務所は、初回の法律相談は無料ですので(京都及び京都近郊で事務所に来所できる方に限りますが)、お気軽にご相談頂ければと存じます。
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知的障害がある子に親は何を残すのか? 成年後見人制度の利用と相談事例
(以下引用)
「一人暮らし知的障害女性縛り遺産1億6千万強奪」
読売新聞 3月10日(木)8時2分配信
昨年3月、福岡市内の一人暮らしの女性宅に男が押し入り、女性を縛るなどして脅して、約1億6000万円を奪う強盗事件が起きていたことが、捜査関係者への取材でわかった。
女性は殴られるなどして、けがを負っており、福岡県警は多額強盗致傷事件として捜査している。
捜査関係者によると、被害女性は軽度の知的障害がある20歳代で、一軒家に住んでいた。親が資産家で、数年前に亡くなった際に多額の相続を受けていたが、相続した現金を銀行などに預けず、家で段ボールなどに入れて保管していたという。
女性からの届け出を受け、県警が調べたところ、女性の頭部には殴られたような跡があり、背中にもスタンガンでつけられたような傷があったことが判明。
最終更新:3月10日(木)8時2分 読売新聞(引用終わり)
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親は資産家で、子は知的障害がある方。
私の身の回りで、現実に見聞きする範囲でも、同様の事例があります。
親は子のために何をしておきべきか?
遺言で子に財産を相続?
あるいは生前贈与?
*
これでは”まったく”ダメです。
財産を相続させたとして、その財産を管理できなければどうなるか?
住居の名義を移転させるだけでいいのか?
標記の事件に発展する可能性もあるし、
いろいろな人が寄ってくるかもしれません。
一夜にして、財産を、住居を失う可能性すらあります。
財産、住居を失ったら、どうなるのか。
親は生前から成年後見人を選任しておくべきなのです。
親が亡くなってからでは遅いのです。
成年後見人は、申立から選任まで通常3か月近くかかります。
その間に財産が散逸したらどうなるか?
そもそも、親亡き後に、誰が裁判所に成年後見の申し立てをしてくれるのか?
誰もしてくれません。
親が生前にやっておくべきことだと思います。
財産があってもなくても、成年後見制度を利用すべき事例です。
後見人には、親がなればいいのです。
司法書士や弁護士をつけなくても。
後見監督人を選任申立すれば、より安心でしょう。
親が後見人になる場合について、
関心のある方は、井木事務所までご相談ください。
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武富士 債権者説明会(大阪・東京) 最新情報
10月5日に大阪(会場:エル・おおさか),10月6日に東京(会場:日本青年館)にて,武富士が主催する債権者説明会が開催されました。
以下,債権者説明会で配布された資料の要旨です。
過払い金返還請求権を有する方は,当然に債権者ですので,以下,自分のことを債権者(または更生債権者)に,債権(または更生債権)を過払い金債権と読み替えるとわかり易いと思います。
○更生手続開始決定の時期
平成22年11月の前半頃 としています。
○債権届出・債権調査
更生手続開始決定後は,開始決定前に原因を有する債務の種類と額を確定するため,債権届出期限までに,債権者から更生債権の届出をしてもらう。管財人は届出内容を調査し,確定させる。債権届出がない場合,失権(請求権を失う)場合があります。
○更生計画案の立案
管財人は,更生会社の資産・負債が確定した後,更生計画案を作成し,裁判所に提出する。弁済の内容・弁済率・弁済期間などは,この計画案に提示される。現時点では,資産,負債の内容が確定していないので,更生計画案の内容は全く未定。
○更生計画案の決議・認可
更生計画案の提出後,裁判所の付議決定を経て,更生計画案の決議が行われる。東京地裁では,最近では,書面投票の方法により決議される例が多く見受けられる。決議の結果,可決されると,裁判所が更生計画を認可するか否かを判断する。
○過払い金債権の取り扱い
過払い金債権は,更生債権となり,更生債権届を提出する必要がある。
各自,コールセンターに連絡し,更生債権届出書の発送を依頼してほしい。
○更生債権届出期限
更生手続開始決定(11月前半を予定)から4ヶ月以内だが,具体的な日時は,更生手続開始決定時に,裁判所が決定する。
○既に提起されている過払い金返還請求訴訟
9月28日付の保全管理命令により中断している。
○過払い金の計算方法
基本的には,「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式に基づいて利息制限法所定の利息に則った引き直し計算を行い,過払い金債権の金額を確定させる方針。
以上。他に配布資料には,簡単なQ&Aが記載されていますが,本稿では割愛します。
なお,配布資料には記載がありませんが,債権者説明会において,口頭にて,以下の重要な説明がありました。,「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式とあわせてご参照ください。
・過払い利息は5%が付される。
・取引の分断があっても原則として(時効で消滅しているものを除く)一連計算とする。
・約定返済日に遅れたことによる遅延損害金を付さない。
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武富士 会社更生法申請は倒産と同じか?
倒産とは、法律用語ではありません。一般的な用語としては、経済的に破綻した会社・法人に対して使われることが多いです。
破産法、会社更生法、民事再生法などを総称して、倒産法と呼ぶこともあります。
武富士は会社更生法の申請により、今後手続きが進んでいく見込みですが、この法的手続き最終的段階においても、武富士という会社が消滅してなくなるわけではありません。他方、破産の場合は、会社は消滅します。
同じ倒産の範疇でも、破産は会社の死を意味し、会社更生法、民事再生法は、倒産状態から再生し、会社は存続することに大きな違いがあります。
武富士は、会社更生法申請の9月28日時点で、4000億円を超える債務超過の状態にあり、破産状態だったのです。この破産状態を解消するには、債権者(社債権者、融資先等)から債権の放棄・免除を得るか(アイフルはこの方法で再建中です)、または、第三者から資本を注入してもらう(この場合の資本注入とは、資金の出し手(スポンサー)に第三者割当増資をして現金を注入してもらう)より他ないでしょう。プロミスとアコムはメガバンクより資本注入を受けています。しかし、武富士はこれらの方法を断念するより他なく、倒産したのです。倒産とは言っても、破産手続きを選択したわけではないので、会社は存続し、再建の道をあゆむことになります。
武富士は、経済的には破産状態にあったのですが、会社更生法という、法的手続きを選択して、再建の道を選んだというわけです。
この再建は、債権者の犠牲のもとに成り立っています。
更生手続きのなかで、負債の総額と資産の総額が調査され、負債(武富士にとっての債務なので、債権者にとっては、武富士に対する債権)が、大幅に減額されます。例えば、負債総額が500万円、資産の総額が100万円の場合(400万円の債務超過)、更生計画によって、負債の弁済総額が100万円に減額され(弁済率20%)、その100万円が弁済されることになり、武富士は債務を完済して、再建することが理論上可能です。
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