前回の記事 武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(1)
の続きです。
Q 過払い金は返還されますか?
昨日見ていたフジテレビ系列のニュースでは、過払い金は返ってこないかのような報道がされていました。本当にそうでしょうか?!
過払い金の返還手続きは、①取引履歴の開示→②利息制限法上限利率による引き直し再計算→③裁判により過払い金請求(または示談=任意交渉による請求)→④和解または判決→⑤相手方の任意の支払い(または差押え・強制執行)という手順になります。
武富士は、会社更正法の開始決定以後は、法令により、一般債権者(この場合過払い金請求者)に対して、支払いをすることができません。つまり、過払い金を返したくても返せない状況になります。
差押え、強制執行も停止になります。つまり、開始決定以後は過払い金は返ってこないことになります。
ところが、武富士は、債務超過であっても(報道では4300億円の債務超過とされています)、財産がゼロではないのです。
貸付債権=財産 は、数千億円規模で残っていますし、その他の現預金や不動産などの財産が何かしら残っています。
それらの財産は、会社更正法の手続きの中で、管財人により換価され、債権者(もちろん過払い金債権者も含まれる)に平等に配当されます。
大幅な債務超過が見込まれるので、配当率は低いと思われますが、ゼロではありません。
たとえば、100万円の過払い金があった場合、配当率が10%であれば、10万円が、5%であれば、5万円が、配当手続きの中で、返還されます。
ということですので、武富士の会社更正法の配当の手続きに乗れば、いくらかの配当を得ることができます。そのために債権届出をする必要があります。
追記:10月4日
9月28日をもって、実際に会社更生法の申請がされています。今後の過払い金返還の方法、債権届出の方法はコチラの記事を→武富士 会社更生法申請後に過払い金を返還する方法
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