- 2010-10-04 (月) 23:51
- 武富士 民事再生
Q 武富士が会社更生法の申請(更生手続開始申立て)をしました。今後どのような手続きをすれば過払い金は返還されますか?
申請日以後は、会社更正法の申請以前の方法で、過払い金を返還してもらうことはできません。請求することも、裁判することも、差押えなどの強制執行の手続きをすることもできません。申請と同時に、裁判所から保全管理命令が発令されているからです。
それでは、どうすればいいのか?
会社更生法の手続き内で、返還してもらう必要があります。武富士の発表では、公正手続き開始決定から4ヶ月以内に債権届出期間が設定されるとのことです。そうすると、来年の平成23年の1月~3月頃になるのではないかと思われます(今後の情報を注意深く見守る必要があります。)過払い金返還請求権を有する者は、債権者ですので、この債権届出期間に、自己の過払い金債権を届け出れば、その存否、額について認否手続きを経たうえで、更生債権として確定し、それをもとに、更生計画に従って、過払い金が返還されます。
届け出た過払い金債権の全額が返還される可能性は、限りなくゼロに近いでしょう。更生債権者は、更生計画案の弁済率(配当率)に従って、平等に弁済を受けることになりますので、例えば、過払い金が100万円で、配当率が10%ならば、10万円が弁済されることになります。野村證券が発表した武富士の予想弁済率は数パーセントということです。
実際に弁済が開始されるのは、武富士の発表した目安によれば、平成23年の終わりから平成24年以降にずれ込みそうです。
なお、債権届出の書式については、武富士のホームページや、電話案内などで、取り寄せ可能になるのではないかと思いますので、今後の情報に注目しましょう。もちろん適宜の書式でも問題ありませんが。
追記:平成23年2月18日 → 武富士 過払い金債権の弁済率
追記:平成23年5月7日 → 武富士 弁済率の予想
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