以下、朝日新聞デジタル 7月14日(月)12時36分配信の記事から。
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餃子の王将、未払い賃金2.5億円 是正指導受け判明
朝日新聞デジタル 7月14日(月)12時36分配信
中華料理店チェーン「餃子(ギョーザ)の王将」を展開する王将フードサービスは14日、従業員923人に対して計2億5500万円の未払い賃金があったと発表した。京都下労働基準監督署(京都市)から昨年12月に是正指導を受けて調べた。昨年7月~今年2月にかけ、主に店の従業員の残業代を適切に支払っていなかったことが判明したという。
王将は「従業員の労働時間の管理が甘かった。再発防止に努めたい」(経営企画部)と話している。未払い分は4~6月期決算に経費として計上しており、近く支払う。
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また、王将フードサービスのウェブサイトにも、プレスリリースが出ています。
http://www.ohsho.co.jp/company/ir_release.html
このプレスリリースによれば、未払い賃金約2億5500万円の対象期間は、
「平成25年7月16日から平成26年2月15日まで」
とのことです。
平成25年7月15日以前に未払い賃金があったか否かについては触れていません。
未払い賃金の消滅時効は、2年間間ですから、
もし仮に未払い賃金が、平成25年7月15日以前の分もあれば、
日々刻々と消滅していくことになります。
また、退職した労働者の未払賃金も当然に、未払い賃金の請求対象となります。
本件は、王将フードサービス直営の従業員のものだと思われますが、
餃子の王将は、FC(フランチャイズ)店舗も多数あると聞いております。
FC店で労働する従業員は、経営の主体にもよりますが、
FC経営者が雇用主であることが一般的であると思われます。
また、本件では、1人当たりの未払い賃金は、平均で、金27万6,273円となります。
1人当たりの平均にすると、莫大な金額とまでは言えないかもしれませんが、
労働の対価に小さいも大きいもありません。
すべからく支払われるべきでしょう。
一般的に、
未払い賃金の請求は、まずは当事者の話し合い、労基署などの是正措置、あっせんなどを経て、それでも話し合いがつかない場合に、弁護士や司法書士に、未払い賃料、残業代、等の示談交渉、裁判代理などによって請求します。
もちろん、いきなり裁判を提起するという方法もあります。
会社側に支払う意思がない場合、金額に大きく食い違いがある場合、会社が夜逃げ状態の場合、会社の誠意を望むことができない場合などは、いきなり裁判手続きという選択がベターということもあります。
労働事件は、個別事案により、対応方法が異なりますので、まずは、無料法律相談を利用されるのがいいと思います。労基署へのアプローチと同時進行で進めることもあります。
法テラスを利用するケースも多いと思われます。
王将の本店は京都で、全国的にも非常に著名な企業すので、これを機に、未払い賃金、サービス残業などの認識が広まると予想されます。
社会の労働問題に対する意識の高まりを受けて、当事務所においても、未払い賃金請求、未払い残業代請求、解雇予告手当請求等の労働事件の依頼が増えることが予想されます。
司法書士井木事務所は、初回の法律相談は無料ですので(京都及び京都近郊で事務所に来所できる方に限りますが)、お気軽にご相談頂ければと存じます。
]]>大阪地方裁判所 平成24年7月2日判決言渡
取り急ぎ、ご報告まで。
2014/7/14追記:最終審である大阪高等裁判所上告審においても、シティズ側の上告は棄却され、依頼者の勝訴が確定しました。
]]>フジテレビ系(FNN) 2月14日(火)12時22分配信
体調不良のため長期療養しているタレント・中島知子さん(40)が、俳優・本木雅弘さん(46)らから借りていたマンションの家賃を滞納している問題で、本木さんらが中島さんを提訴したことがわかった。
訴えを起こしたのは、本木さんと、妻で女優・内田 也哉子さん(36)で、夫妻は、中島さんと中島さんと同居している女性に対して、夫妻が所有する東京・渋谷区のマンションからの立ち退きを求めて、2月10日、東京地方裁判所に提訴した。
中島さんをめぐっては、別のマンションでも家賃を滞納したとして、不動産管理会社から訴えられていて、14日午前、第1回口頭弁論が東京地裁で開かれたが、中島さん側は誰も現れなかった。
法廷で、裁判官は、中島さん側から会社側の訴えの書面に対する返答がされていないことを明らかにした。
判決は、2月28日に言い渡される予定。
最終更新:2月14日(火)12時22分
(以上引用終わり)
(ソース)http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20120214-00000240-fnn-soci
さて、上記の引用を、司法書士目線で解説します。
>体調不良のため長期療養しているタレント・中島知子さん(40)が、俳優・本木雅弘さん(46)らから借りていたマンションの家賃を滞納している問題で、本木さんらが中島さんを提訴したことがわかった。
(1)建物明渡請求訴訟で、退去を求めることができる理由は、賃料不払い、用法遵守義務違反、などが主なものです。実務では賃料不払いが圧倒的に多いです。
(2)訴訟の原告適格は、建物の所有者です。管理会社ではありません(後記の別件で管理会社が提訴しているケースと区別が必要)。今回のケースでは、建物=マンションの所有権者は、本木雅弘「ら」となっています。この「ら」ですが、裁判実務ではよく使う用語です。本木雅弘さんの他に複数の人が含まれることを示唆しています。
(3)体調不良や病気は抗弁理由になるか?なりません。賃料支払債務は、金銭債務なので、認められる望みはほとんどありません。
>訴えを起こしたのは、本木さんと、妻で女優・内田 也哉子さん(36)で、夫妻は、中島さんと中島さんと同居している女性に対して、夫妻が所有する東京・渋谷区のマンションからの立ち退きを求めて、2月10日、東京地方裁判所に提訴した。
(4)ここで、先ほどの「ら」の事実関係がわかります。つまり、本木雅弘さんと、内田哉也子さんの共有名義の不動産というわけです。
(5)中島さんと同居の女性の2名が被告です。原則として被告は、賃貸借契約の借主のオセロ中島さんになります。賃貸借契約の当事者でない者が、同居していることが明らかな場合は、被告に含めます。他方、借主の家族の場合は、法的に履行補助者になりますので、被告に含めません。なお、明渡の理由は、オセロ中島さんは、賃料不払いによる賃貸借契約の解除、同居者は、所有権に基づく明渡請求になります。明渡の法的根拠が異なるというわけです。
(6)また、本件では、他に占有者がいることも考えられるため、訴訟提起に先立って、占有移転禁止の仮処分を打っているのではないかと思われます。
>中島さんをめぐっては、別のマンションでも家賃を滞納したとして、不動産管理会社から訴えられていて、
(7)別件のマンションも借りているとのこと、そちら側の訴訟は、不動産管理会社がしているとのこと。これはどういうことでしょうか。3つの方法が考えられます。1つ目は、不動産の所有者が、管理会社であるケース。同族の会社を設立して、その会社が不動産を購入する、ということはよくあることです。2つめの可能性は、転貸=サブリースしていること。↓こちらの解説がわかりやすいです。
http://www.owners-age.com/service/tentai.html
所有者は、本木さんであるが、一旦管理会社に賃貸します。管理会社が中島さんに転貸しているというケースです。これもよくある事例です。この場合、訴訟当事者は、転貸人と転借人になります。ちなみに、転貸=又貸しは、違法ではありません。無断譲渡が契約で禁止されている場合に、賃貸人の承諾なく転貸した場合が違法となります。
3つめは、信託していること。所有者が、不動産管理会社に信託譲渡します。受託者である不動産会社は、信託契約により信託財産の管理できますので、訴えの当事者となることができます。
>14日午前、第1回口頭弁論が東京地裁で開かれたが、中島さん側は誰も現れなかった。
法廷で、裁判官は、中島さん側から会社側の訴えの書面に対する返答がされていないことを明らかにした。
>判決は、2月28日に言い渡される予定。
(9)2つの大切な事実が含まれています。第1回口頭弁論に出頭しなかったということと、書面に対する返答がなかったということです。
結論から言うと、これは、一発結審となります。中島さんの第一審の敗訴が決まりました。判決正本送達から2週間以内に控訴しなければ、判決が確定します。
このような状況を、裁判実務では、欠席裁判と言います。被告から答弁書という書面が出されていれば、第1回口頭弁論期日での敗訴はまぬかれた可能性はあります。欠席=出頭しない場合は、相手方の主張を認めたことになります。つまり、原告は、賃料不払いである、明け渡せと主張しているので、被告は、はいその通りです、と認めたことになってしまうのです。欠席したとしても、被告が答弁書で反論していれば、このような結果をまぬかれる可能性もありましたが。
]]>2011/7/14 14:30 日本経済新聞 電子版
(以下、日経新聞電子版からの引用)
会社更生手続き中の武富士は14日、過去に払いすぎた利息(過払い金)の返還を求めている顧客などに対し、返金の弁済率を3.3%とする方針を固めた。社債なども含めた負債総額が約1兆5000億円に達したためで、顧客が手にできる額は大幅にカットされる。15日に提出する会社更生計画案に盛り込む。
武富士は昨秋に会社更生法の適用を申請。過払い金の返還が重荷となり経営が行き詰まった。返金を求めた顧客が約91万人…
(引用終わり)
武富士の弁済率がほぼ決まったようです。3.3%とのこと。この弁済率が盛り込まれた再生計画案の発表は、本日、15日ということです。あとは、返還時期がいつになるかが、注目されます。
5%前後が目処になるという記事を以前に書きましたが、3.3%という数字は、少々ショックです。
]]>時事通信 5月6日(金)13時1分配信
会社更生手続きを進めている消費者金融武富士の小畑英一管財人は6日の記者会見で、負債総額が1兆4949億円になったと発表した。昨年9月下旬の破綻 時に公表した4336億円の約3.4倍。借り手からの返還請求を受けて認めた「過払い利息」の債務が総額1兆3700億円に上ったことが大きい。
破綻時までに請求のあった過払い利息は1713億円だったが、昨年10月から4カ月間、改めて受け付けを行った。負債額には社債約926億円も含まれ る。一方、貸付金の減少で、返済原資となる資産が少なくなったため、最終的に戻って来る過払い利息は大幅にカットされる見通しだ。
* * *
読売新聞 5月6日(金)17時0分配信
会社更生手続き中の消費者金融、武富士の管財人を務める小畑英一弁護士は6日、過去に取り過ぎた利息として同社が顧客に返還すべき額が約1兆3700億 円になったと発表した。社債(926億円)などの債務を加えた最終的な負債総額は、昨年9月の破綻時の約4300億円から約1兆5000億円に増えた。
管財人団は7月半ばまでに債権カット率などを盛り込んだ更生計画案をまとめる予定だが、負債総額が巨額になったことで返還の原資が不足し、実際に支払われる過払い利息の返還額は請求額の5%以下になる可能性が強まった。
* * *
昨日、武富士の管財人小畑英一弁護士の記者会見があったようで、会見の全文、要旨ともに不明ですが、この記者会見について注目すべき2つの報道が上記(1)、(2)の引用です。
次に、下記の(3)の記事は昨年9月28日の野村證券の予想です。
過払い金は少なくとも1兆円はあると予想した上で、弁済率を10%以下(「カット率は90%を下らない。」)としています。
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更新日時: 2010/09/28 13:55 JST ブルームバーグ
9月28日(ブルームバーグ):28日に東京地裁に会社更生法の適用を申請する消費者金融の武富士の債務弁済率は1けた――。野村証券はこう予想した。
野村証は27日付のリポートで武富士が更生法を申請した場合として、過払返還債権者が登録をして少なくとも1兆円の返還請求がある、と予想した。その上で 既存の有利子負債と合わせて「債権カット率が90%を下回ることは考えにくい」と指摘した。過払い金返還は一般債権(無担保借入など)と同順位の債権にな るとしている。
リポートを作成した魚本敏宏チーフ・クレジット・ストラテジストはさらに、他の消費者金融への過払い金返還要求の増加が不可避だと予想した。消費者金融の利用者は多重債務者が多く、手続きをする弁護士の勧めも含めて請求が増えるとの見方だ。また金融会社アプラスの親会社の新生銀行へのマイナスの影響も指摘した。
昨年10月28日のブルームバーグの記事(下記の(4))では、武富士の清算価値を想定元本の14.75%とする記事があり、この数字を根拠に15%くらいではないかという予想を、当時のインターネット上で見ることができました。
* * *
ブルームバーグ 更新日時: 2010/10/28 21:27 JST
10月28日(ブルームバーグ):経営破たんした武富士を 対象にしたクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)の清算価格が想定元本の14.75%に決まった。武富士の清算を想定した債権の回収率の指標とも言 える清算価格は、過去の日本の清算事例の中で最も低くなり、武富士の財務状態が厳しいとみるCDS投資家が多いことを裏付けた。
CDSとは、企業が倒産した場合などを想定し、社債や融資などの焦げ付きをカバーするのが主な目的の金融派生商品で、購入者は手数料を支払って元本の保証 を受けることができる。9月下旬の武富士の会社更生法適用申請を受け、国際スワップデリバティブ協会(ISDA)が28日に清算価格を決める入札を実施し た。
入札を管理するクレディテックスとマークイットが28日ウェブサイトで開示した武富士CDSの清算価格は14.75%。仮想元本100円ごとに対して85.25円を保証主が購入者に支払って契約を終える。入札に至った事例では3月のアイフル(33.875%)、4月の日本航空(20%)に続く3例目で、水準は過去最低となった。
マークイットなどによると、入札に参加したのは、ゴールドマン・サックスやバークレイズ・キャピタルを含む金融機関15社。アイフルは私的整理に基づき上場を維持しながら、日航は更生法に基づき再建を進めている。武富士は29日に上場廃止となる予定。
* * *
昨日の報道で最も注目すべき点は、武富士の負債総額がほぼ確定したという点です。
過払い金だけで1兆3700億円、過払い金以外の負債を含めると負債総額はおよそ1兆5000億円にのぼります。
(3)の昨年9月28日の野村證券の記事では、過払い金の負債だけで、少なくとも1兆円はあると予想していますので、今回の5月6日に判明した過払い金の負債は、昨年9月28日の予想よりも30%以上増加していることになります。
野村證券は過払い金1兆円の場合で、弁済率10%を下回ると予想しているので、実際には、過払い金が1兆3700億円だったので、過払い金だけの増加分を割り戻すと単純計算で弁済率は7.3%前後になります。もっともこれは昨年9月末の時点での野村證券の過払い金総額の予想と、本年5月に判明した実際の見込み額を基準に、単純化した数値であることをお断りさせてい頂きます。
また、返済の原資が減少しているということですの、実際には、7.3%よりも厳しい数字になるのではないでしょうか。
具体的には、(1)の記事で、弁済の原資が毀損していることを理由に、5%以下と言っているので、5%というのが一つの目安になると考えられます。
また、弁済率の確定する時期は、(1)の記事にあるとおり、7月半ばまでに再生計画案をまとめるとのことですので、7月中旬がめどになると考えられます。
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過去の関連記事
平成23年2月18日 投稿分 → 武富士 過払い金債権の弁済率
平成22年10月4日 投稿分→ 武富士 会社更生法申請後に過払い金を返還する方法
]]>結婚して、自宅不動産を購入。住宅ローンは、夫婦共同名義(連帯債務)、自宅不動産の名義も夫婦共有。
住宅ローン返済中に離婚した。
自宅不動産の名義と、住宅ローンはどうなるのか??
<ケースの解説>
自宅を購入する際、住宅ローンを取り扱う金融機関から、
夫婦で連帯債務者となるよう求められることがあります。
このようなケースは夫婦がダブルインカム(夫婦共働き)の場合で、
夫婦の一方の収入だけでは、融資希望額の審査が通らない場合(例えば、ローン申込み金額が3000万円で、夫の年収が300万円の場合など)、もう一方の収入を合算すれば、融資の審査を通るようなときです。
このように収入合算して希望融資額をクリアさせる場合は、夫婦を連帯債務者として、不動産の持分もその収入に応じたローン負担額にあわせることが実務では多く見受けられます。
<離婚後にどうなるか?>
市区町村役場に離婚届を提出すると、法的に離婚が成立します(協議離婚)。
夫婦の財産であった自宅、夫婦の連帯債務である住宅ローンはどうなるのかと言えば、
どうなることもなく、そのままです(何もしなければ)。
夫婦は離婚すると、多くの場合、一方がその自宅に住み続け、もう一方は、転居することになります。
既にあかの他人となった2人の名義の不動産に1人が住み続ける、ローンの名義は2人なのに、1人が返済し続けるという不自然な状況になります。
この奇妙な状況を解消するひとつの方法が、財産分与に基づく自宅不動産の名義変更です。
財産分与の話の前に、このような不自然な状態が続いた場合にどのような問題が生じる可能性があるのかについてお話したいと思います。
<離婚後に共有名義を解消できないことによる問題点の整理>
1.ローン完済後の問題
2.相続の問題
3.自宅の売却ができない問題
4.第三者への名義移転の問題
(次回に詳細を更新します。)
]]>に司法書士井木事務所が載りました。写真付で。
http://artlabo.ocnk.net/product/2628
京都のパン屋さんと本屋さんを特集した雑誌です。
東風さん、ラディさん、舞さん、ありがとう!
]]>まずは、夫婦ではなく、1人の場合の費用をみてみましょう。
【具体例】
申立者:1人
債権者数:20社
同時廃止事件
○申立時に必要な費用 → 1万290円(裁判所予納金)
○分割返済可能な費用 → 10万1000円
合計 11万1290円
自己破産の申し立てに必要な費用の合計は11万1290円です。
なお、申立の時に必要な費用は、裁判所予納金の1万290円のみです。
事件が終結(免責決定)(通常は申立から数ヵ月後)してから、しばらくして(法テラスの終結手続きが終わってから)分割返済が始まります。
10万1000円を、月額5000円~を目安として分割して返済します。
返済はゆうちょ銀行の自動引き落としによる返済方法が指定されます。
費用の総額は11万1290円で済みます。
次に、夫婦で自己破産する場合の費用をご紹介します。
【具体例】
申立者:夫婦2人
債権者数:20社
同時廃止事件
○申立時に必要な費用 → 2万580円(1万290円×2)(裁判所予納金)
○分割返済可能な費用 → 15万1000円
合計 17万1580円
これは夫婦お2人分の料金です。お1人あたり8万5790円となります。
なお、法テラスの料金基準は改訂されることがあり、
また、法テラスの地方事務所によって運用が異なることがありますので、
必ず事前にお確かめください。
この料金基準を適用できるかどうかは、まずは法テラス利用の収入要件と資産要件を満たしているか、
同時廃止事件かどうか、債権者数、免責の見込みがあるか、
などで、法テラスの利用をできるかが決まります。
詳しくは、井木事務所まで。
「井木事務所のホームページの法テラスのページを見た」とお伝えください。
初回相談料は無料です。
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