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餃子の王将 未払い賃金の2.5億円 是正指導受け判明
先程、インターネットで配信された記事です。
以下、朝日新聞デジタル 7月14日(月)12時36分配信の記事から。
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餃子の王将、未払い賃金2.5億円 是正指導受け判明
朝日新聞デジタル 7月14日(月)12時36分配信
中華料理店チェーン「餃子(ギョーザ)の王将」を展開する王将フードサービスは14日、従業員923人に対して計2億5500万円の未払い賃金があったと発表した。京都下労働基準監督署(京都市)から昨年12月に是正指導を受けて調べた。昨年7月~今年2月にかけ、主に店の従業員の残業代を適切に支払っていなかったことが判明したという。
王将は「従業員の労働時間の管理が甘かった。再発防止に努めたい」(経営企画部)と話している。未払い分は4~6月期決算に経費として計上しており、近く支払う。
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また、王将フードサービスのウェブサイトにも、プレスリリースが出ています。
http://www.ohsho.co.jp/company/ir_release.html
このプレスリリースによれば、未払い賃金約2億5500万円の対象期間は、
「平成25年7月16日から平成26年2月15日まで」
とのことです。
平成25年7月15日以前に未払い賃金があったか否かについては触れていません。
未払い賃金の消滅時効は、2年間間ですから、
もし仮に未払い賃金が、平成25年7月15日以前の分もあれば、
日々刻々と消滅していくことになります。
また、退職した労働者の未払賃金も当然に、未払い賃金の請求対象となります。
本件は、王将フードサービス直営の従業員のものだと思われますが、
餃子の王将は、FC(フランチャイズ)店舗も多数あると聞いております。
FC店で労働する従業員は、経営の主体にもよりますが、
FC経営者が雇用主であることが一般的であると思われます。
また、本件では、1人当たりの未払い賃金は、平均で、金27万6,273円となります。
1人当たりの平均にすると、莫大な金額とまでは言えないかもしれませんが、
労働の対価に小さいも大きいもありません。
すべからく支払われるべきでしょう。
一般的に、
未払い賃金の請求は、まずは当事者の話し合い、労基署などの是正措置、あっせんなどを経て、それでも話し合いがつかない場合に、弁護士や司法書士に、未払い賃料、残業代、等の示談交渉、裁判代理などによって請求します。
もちろん、いきなり裁判を提起するという方法もあります。
会社側に支払う意思がない場合、金額に大きく食い違いがある場合、会社が夜逃げ状態の場合、会社の誠意を望むことができない場合などは、いきなり裁判手続きという選択がベターということもあります。
労働事件は、個別事案により、対応方法が異なりますので、まずは、無料法律相談を利用されるのがいいと思います。労基署へのアプローチと同時進行で進めることもあります。
法テラスを利用するケースも多いと思われます。
王将の本店は京都で、全国的にも非常に著名な企業すので、これを機に、未払い賃金、サービス残業などの認識が広まると予想されます。
社会の労働問題に対する意識の高まりを受けて、当事務所においても、未払い賃金請求、未払い残業代請求、解雇予告手当請求等の労働事件の依頼が増えることが予想されます。
司法書士井木事務所は、初回の法律相談は無料ですので(京都及び京都近郊で事務所に来所できる方に限りますが)、お気軽にご相談頂ければと存じます。
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「すき家(ゼンショー)」バイト残業代、会社側が請求認める
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100908-00000086-mai-soci
未払い残業代、割増賃金に関する記事。
今後も大手企業に対する労働訴訟がどんどん増えることは間違いないです。
上場企業などの大手企業は、コンプライアンス(法令遵守)の観点から、認めるケースが多いと思われます。
中小企業・零細企業の場合は、ガチンコで争うことが多いでしょう。
ガチンコで争いたい方(被用者=労働者),ガチンコで争われる方(使用者),は是非井木事務所にご相談ください!>と要所で宣伝をしてみます。
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