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NHK受信料と支払督促

NHK受信料:滞納4世帯に督促 県内初申し立てへ /島根

毎日新聞 2010年9月3日 地方版 より以下引用

NHK松江放送局は2日、受信料を滞納している4世帯に対し、6日以降に松江簡裁へ支払い督促を申し立てると発表した。県内での申し立ては初めて。

同放送局によると、4世帯の平均滞納額は10万3000円、平均期間は4年8カ月。全国では956件(5月末現在)の申し立てがあり、そのうち782件(6月末現在)が支払い済みか支払う意思を示しているという。

(引用終わり)

こちらは島根県のローカル記事。

このニュースによれば、島根県のNHK松江支局は、”悪質”滞納者4世帯に対して、”これから”、支払督促を申し立てるらしい。

支払督促は、仮執行宣言が確定した場合には、「債務名義」となる(債務名義については前日の記事参照)。

この4世帯に対しては、これから債務名義を取得する手続きをとるため、現段階で強制執行することはできない。(前日の記事はすでに債務名義を取得しているケースで強制執行の実行段階に入り、それも終了しているケース、島根県のケースはこれから一からはじめるという違いがある。)

この支払督促という手続きは、非常にクセのある裁判手続きなので注意が必要である。

特徴

・ 支払督促命令の申立ては書面審理だけで書記官より命令が発出される(裁判官は関与しない)。

・ 相手方が異議を申し立てなければ、確定してしまい、その後仮執行宣言の申立ての手続きが終了すれば、それをもって債務名義になってしまう。
・ 裁判官ではなく、裁判所書記官が発出する手続きであり、実体的な審理をしない
・ 相手方が意義を申し立てれば、通常訴訟に移行(ステージを移す)する。
・ 裁判に比べて、手続きが簡易であり、費用も安い。
実務では、相手方が争う可能性が低い場合、あるいは争わないことを期待して、手続き選択されるケースが多い。
相手方が異議を出さなければラッキー、たとえ異議を出したとしても、通常裁判でじっくり争えばいい、そういうときに使い勝手がよい手続きです。
おもしろい実務例として、相手方に異議を出さないとの内諾を得た上で、この手続きを使うこともあります。
たとえば。。
「お前借金あるよな?それは認めるよな?だったら債務名義とるために支払督促の申立てをするから、異議ださんといてや。」
「あいよ!」
このようなやり取りがある場合です。
NHK松江支局の4件だけでなく、全国で958件の申立てがなされているそうです。(平成22年5月末現在)
この「支払督促」は法律の専門用語なので、日常的に使われる「督促」と区別する必要があります。判決に準ずる効力(おもに執行力)をもちます。
一般的な意味で使われる”督促”とは全く意味内容が違います。
手続きが簡易であるため、最近では、プロミスの債権回収会社であるパル債権回収が大量に申し立てていることで話題になりました。
もし、自分のところに、支払督促が来たら?!
→ 払うべきものであるときは、すみやかに支払うか、事情により支払いできないときは、債権者に事情を説明して、支払い方法について話し合いましょう。
→ 身に覚えがない場合や、反論がある場合には、異議の申立てをして、通常の裁判にステージを移して徹底的に争いましょう。
このニュースで、もう1点興味深い内容があります。
”4世帯の平均滞納額は10万3000円、平均期間は4年8カ月。”
NHK松江支局の場合は、5年前後の滞納で、実力行使に及んだということです。
このくらいの期間の長さと滞納額の大きさで、客観的に”悪質”滞納者と判断されたようです。
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NHK受信料を払わないと、強制執行される?

NHK受信料滞納者への強制執行が成功したことが話題になっています。

強制執行対象の5人、NHK受信料全額支払う (読売新聞 YOMIURI ONLINE)

今回、強制執行されたのは、東京都などの5府県の5人に対して。

NHK受信料を払わない人のうち、強制執行(財産の差押え)される人とされない人がいます。この違いは何でしょうか?

一問一答形式で考えてみましょう。

Q1 NHK受信料を滞納すると、誰でも強制執行されるか?

A1 誰に対しても強制執行できるわけではない。

誰に対しても強制執行されるわけではありません。キチンとした法的手続きを踏まない限り強制執行はできません。今回のケースは、督促状などでよく見かける「○○までに支払わない場合は法的措置に及びます。」というお決まりの文言の「法的措置」に及んだケースだと言えます。

強制執行の手続きは、管轄の地方裁判所に申立てをします。この申立てをする前提として、NHKは受信料滞納者に対して「債務名義」を取得して、これを執行裁判所に提出しなければなりません。「債務名義」とは法律専門用語なので、一般的に使われていませんが、具体的な例でいうと、裁判で勝ち取った判決(確定した勝訴判決)、和解調書、執行文付の公正証書などです(他にも多数あります)。

つまり、NHKは、強制執行着手の段階で、これらの5人対する「債務名義」を取得していたことになります。公正証書は当事者の合意がない限り作成できないので、おそらく、NHKは、当事者間の合意とは無関係な裁判手続きにより、債務名義を取得したものと思われます。

Q2 NHKは受信料滞納者に裁判できるのか?

A2 できます。

わが国には、「放送法」という法律があります。これによれば、NHKと受信契約を締結した者は受信料を支払う義務を負うことになり、その義務に違反した場合、滞納受信料とそれに対する遅延損害金を支払え、という判決を裁判所からもらうことができます。

裁判とは、この支払い義務の存在を裁判所に認めてもらう手続きのことです。相手の反論がなく、または相手の反論に理由がない場合は、NHKの請求(主張)は無事認めてもらう(裁判所のお墨付きをもらう)ことになり、それが勝訴判決=債務名義となるのです。なお、判決は確定している必要があります。

強制執行された5都府県の5人は、すでに裁判で負けて、判決をとられていたのです。

Q3 NHKは、今後、滞納者全員に裁判をして、強制執行するか?

A3 理論上はできますが、実際にするかどうかは別問題です。

上記A2のとおり、全員に対して裁判しようと思えばできます。しかし、裁判をするには大変な労力がかかります。まず、弁護士か司法書士に裁判の代理を依頼し、報酬を支払わなければなりません。裁判で請求する滞納受信料よりも弁護士等に支払う報酬の方が高くなるケースも多いでしょう。時間もかかります。数ヶ月の裁判を経て、無事勝訴判決をとった後で、強制執行の手続きに入ります。この強制執行の手続は、滞納者の財産調査からはじめます。差し押さえる対象となる財産を特定しない限り、強制執行の手続きができないからです。滞納者の財産が判明すれば、差押え禁止財産を除きあらゆる財産(不動産、自動車、銀行の預金、給料など)に対して強制執行することができます。ホリエモンこと堀江貴文氏(旧ライブドア代表)の家財が強制執行されたのは記憶に新しいところです。

強制執行が空振りに終わることもあります。銀行の預金口座を狙って強制執行したものの、銀行に差押え命令が到達した瞬間に、預金口座が空っぽの場合は、空振りとなります。○○銀行の××支店に預金口座があるらしい、というところまでは調査できても、差押え命令到達時点で残高があるかどうかまではわからないのです。

ただし、空振りした場合であっても、債務名義をとっている限り、何回でもトライすることができます。ただし、裁判で認めてもらった判決であっても、10年の消滅時効にかかるので注意が必要です(時効中断手続きで消滅時効の進行を防ぐことができます)。

NHKは、このような多大な労力を払ってまで、滞納者全員に対して裁判手続き・強制執行手続きをするかと言えば、それは疑問です。ただし、NHKも黙っているわけにはいかないので、全員ではありませんが、今後もこれらの手続きを、滞納者にしていく可能性は高いといえます。

Q4 強制執行した5人のうち、4人については任意に支払い、残りの1人については、強制執行により一部を回収し、残額については、全額を任意に支払ったとはどういうことですか?

A4 強制執行により、銀行預金が差し押さえられたり、不動産が競売されたりすれば、びっくりして、ごめんなさい、すみませんでした、と任意に支払ってくることが実務でもしばしばあります。

4人については、強制執行申立て後に、びっくりしたからかどうかはわかりませんが、任意に支払ってきたようです。残りの1人については、強制執行申立て手続きが粛々と進行する間も支払わなかったため、強制執行がついに実行段階に入り、強制的に滞納者の財産が換価され、それがNHKに支払われたものと思われます。報道では、一部回収とあるので、全額を回収できなかったものと思われます。

債権に対して強制執行したとあるので、一般的に債権執行の目的となりやすい銀行預金や、給料債権に対して強制執行されたのではないでしょうか。たとえば、10万円の請求債権で強制執行したところ、狙い撃ちした銀行の預金口座には、3万円しか残高がなかったならば、その3万円については銀行から支払いを受けることになりますが、残りの7万円については回収できず、強制執行により全額の満足を得ることはできなかったことになります。

今回の残り1人のケースもまさにこのようなケースだったのではないかと想像します。一部は強制執行により回収でき、残額についてはできなかったが、その後、滞納者が任意に支払ってきたのでしょう。

このような場合には、いずれにしても支払わなければならないのだから、遅延損害金が加算され続けることもあり、1日でもはやく支払うのが得策と言えるでしょう。

今回はNHK受信料でしたが、税金や健康保険料についても同様のことが起こりえます。

税金等は、裁判手続きを経る必要ななく、法令により正当な手続きを踏んだうえで差押えをしてきます(早ければ滞納から数ヶ月で差押えです)。市区町村長や国税の滞納処分(強制執行のこと)は、あまりにも日常的に行われているのでニュースになっていないだけなのです。司法書士の実務ではよく見かける光景です。

Q5 多数の滞納者からこの5人が選ばれた理由は?

A5 督促手続きや、裁判手続きは、多数の滞納者に対して行われていました。そのうちのほとんどは、裁判手続き中に支払ったものと思われます。最後まで支払いを拒否した滞納者に対して強制執行の手続きに入ったのでしょう。強制執行の前段階である裁判手続きに及ぶかとうかについては、滞納回数や期間、滞納金額の大きさ、交渉の状況などを考慮して選んだものと思われます(いわゆる悪質滞納者)。悪質かどうかの判断は、滞納者の悪意などの主観的な要素と、滞納回数や滞納金額の大きさなどの客観的な要素から判断されます。滞納者の支払いの意思に関係なく、滞納金額が膨大であれば、悪質滞納者ということになります。そのようないわゆる悪質滞納者の集団のなかから、特定の数人を選ぶということになれば、あとはランダムというか運の要素になります。

* 今回のケースは、NHKと受信契約者の間の問題でしたが、このことは、支払い義務があるのに、支払ってくれない、という私たちの日常にも存在する問題にも応用することができます。裁判などの法的手続きを経てもなお、任意の支払いがない場合には、強制執行により債務者の財産から回収することができます。

強制執行対象の5人、NHK受信料全額支払う

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