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離婚と財産分与 - 自宅不動産の夫婦共有名義の状態を解消する方法 @京都

<ケース>

結婚して、自宅不動産を購入。住宅ローンは、夫婦共同名義(連帯債務)、自宅不動産の名義も夫婦共有。

住宅ローン返済中に離婚した。

自宅不動産の名義と、住宅ローンはどうなるのか??

<ケースの解説>

自宅を購入する際、住宅ローンを取り扱う金融機関から、

夫婦で連帯債務者となるよう求められることがあります。

このようなケースは夫婦がダブルインカム(夫婦共働き)の場合で、

夫婦の一方の収入だけでは、融資希望額の審査が通らない場合(例えば、ローン申込み金額が3000万円で、夫の年収が300万円の場合など)、もう一方の収入を合算すれば、融資の審査を通るようなときです。

このように収入合算して希望融資額をクリアさせる場合は、夫婦を連帯債務者として、不動産の持分もその収入に応じたローン負担額にあわせることが実務では多く見受けられます。

<離婚後にどうなるか?>

市区町村役場に離婚届を提出すると、法的に離婚が成立します(協議離婚)。

夫婦の財産であった自宅、夫婦の連帯債務である住宅ローンはどうなるのかと言えば、

どうなることもなく、そのままです(何もしなければ)。

夫婦は離婚すると、多くの場合、一方がその自宅に住み続け、もう一方は、転居することになります。

既にあかの他人となった2人の名義の不動産に1人が住み続ける、ローンの名義は2人なのに、1人が返済し続けるという不自然な状況になります。

この奇妙な状況を解消するひとつの方法が、財産分与に基づく自宅不動産の名義変更です。

財産分与の話の前に、このような不自然な状態が続いた場合にどのような問題が生じる可能性があるのかについてお話したいと思います。

<離婚後に共有名義を解消できないことによる問題点の整理>

1.ローン完済後の問題

2.相続の問題

3.自宅の売却ができない問題

4.第三者への名義移転の問題

(次回に詳細を更新します。)

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離婚調停をサポートします。

夫婦が離婚届に署名・捺印し、市区町村役所に離婚届を提出すれば、離婚は成立します。

この離婚届の提出だけでは、解決できない問題がたくさんあります。自宅不動産の名義書換、住宅ローン、養育費、慰謝料、年金分割などの財産的な問題です。

これらの問題と、司法書士の関与・役割について、記事にしましたので、関心がある方がご参照ください。→ こちら

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