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家賃滞納による建物明渡請求訴訟@京都の司法書士 「タレント・オセロ中島知子さんマンション家賃滞納問題 俳優・本木雅弘さんらが提訴」した事例から
オセロ中島知子さんマンション家賃滞納問題 俳優・本木雅弘さんらが提訴
フジテレビ系(FNN) 2月14日(火)12時22分配信
体調不良のため長期療養しているタレント・中島知子さん(40)が、俳優・本木雅弘さん(46)らから借りていたマンションの家賃を滞納している問題で、本木さんらが中島さんを提訴したことがわかった。
訴えを起こしたのは、本木さんと、妻で女優・内田 也哉子さん(36)で、夫妻は、中島さんと中島さんと同居している女性に対して、夫妻が所有する東京・渋谷区のマンションからの立ち退きを求めて、2月10日、東京地方裁判所に提訴した。
中島さんをめぐっては、別のマンションでも家賃を滞納したとして、不動産管理会社から訴えられていて、14日午前、第1回口頭弁論が東京地裁で開かれたが、中島さん側は誰も現れなかった。
法廷で、裁判官は、中島さん側から会社側の訴えの書面に対する返答がされていないことを明らかにした。
判決は、2月28日に言い渡される予定。
最終更新:2月14日(火)12時22分
(以上引用終わり)
(ソース)http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20120214-00000240-fnn-soci
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さて、上記の引用を、司法書士目線で解説します。
>体調不良のため長期療養しているタレント・中島知子さん(40)が、俳優・本木雅弘さん(46)らから借りていたマンションの家賃を滞納している問題で、本木さんらが中島さんを提訴したことがわかった。
(1)建物明渡請求訴訟で、退去を求めることができる理由は、賃料不払い、用法遵守義務違反、などが主なものです。実務では賃料不払いが圧倒的に多いです。
(2)訴訟の原告適格は、建物の所有者です。管理会社ではありません(後記の別件で管理会社が提訴しているケースと区別が必要)。今回のケースでは、建物=マンションの所有権者は、本木雅弘「ら」となっています。この「ら」ですが、裁判実務ではよく使う用語です。本木雅弘さんの他に複数の人が含まれることを示唆しています。
(3)体調不良や病気は抗弁理由になるか?なりません。賃料支払債務は、金銭債務なので、認められる望みはほとんどありません。
>訴えを起こしたのは、本木さんと、妻で女優・内田 也哉子さん(36)で、夫妻は、中島さんと中島さんと同居している女性に対して、夫妻が所有する東京・渋谷区のマンションからの立ち退きを求めて、2月10日、東京地方裁判所に提訴した。
(4)ここで、先ほどの「ら」の事実関係がわかります。つまり、本木雅弘さんと、内田哉也子さんの共有名義の不動産というわけです。
(5)中島さんと同居の女性の2名が被告です。原則として被告は、賃貸借契約の借主のオセロ中島さんになります。賃貸借契約の当事者でない者が、同居していることが明らかな場合は、被告に含めます。他方、借主の家族の場合は、法的に履行補助者になりますので、被告に含めません。なお、明渡の理由は、オセロ中島さんは、賃料不払いによる賃貸借契約の解除、同居者は、所有権に基づく明渡請求になります。明渡の法的根拠が異なるというわけです。
(6)また、本件では、他に占有者がいることも考えられるため、訴訟提起に先立って、占有移転禁止の仮処分を打っているのではないかと思われます。
>中島さんをめぐっては、別のマンションでも家賃を滞納したとして、不動産管理会社から訴えられていて、
(7)別件のマンションも借りているとのこと、そちら側の訴訟は、不動産管理会社がしているとのこと。これはどういうことでしょうか。3つの方法が考えられます。1つ目は、不動産の所有者が、管理会社であるケース。同族の会社を設立して、その会社が不動産を購入する、ということはよくあることです。2つめの可能性は、転貸=サブリースしていること。↓こちらの解説がわかりやすいです。
http://www.owners-age.com/service/tentai.html
所有者は、本木さんであるが、一旦管理会社に賃貸します。管理会社が中島さんに転貸しているというケースです。これもよくある事例です。この場合、訴訟当事者は、転貸人と転借人になります。ちなみに、転貸=又貸しは、違法ではありません。無断譲渡が契約で禁止されている場合に、賃貸人の承諾なく転貸した場合が違法となります。
3つめは、信託していること。所有者が、不動産管理会社に信託譲渡します。受託者である不動産会社は、信託契約により信託財産の管理できますので、訴えの当事者となることができます。
>14日午前、第1回口頭弁論が東京地裁で開かれたが、中島さん側は誰も現れなかった。
法廷で、裁判官は、中島さん側から会社側の訴えの書面に対する返答がされていないことを明らかにした。
>判決は、2月28日に言い渡される予定。
(9)2つの大切な事実が含まれています。第1回口頭弁論に出頭しなかったということと、書面に対する返答がなかったということです。
結論から言うと、これは、一発結審となります。中島さんの第一審の敗訴が決まりました。判決正本送達から2週間以内に控訴しなければ、判決が確定します。
このような状況を、裁判実務では、欠席裁判と言います。被告から答弁書という書面が出されていれば、第1回口頭弁論期日での敗訴はまぬかれた可能性はあります。欠席=出頭しない場合は、相手方の主張を認めたことになります。つまり、原告は、賃料不払いである、明け渡せと主張しているので、被告は、はいその通りです、と認めたことになってしまうのです。欠席したとしても、被告が答弁書で反論していれば、このような結果をまぬかれる可能性もありましたが。
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武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(2)
前回の記事 武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(1)
の続きです。
Q 過払い金は返還されますか?
昨日見ていたフジテレビ系列のニュースでは、過払い金は返ってこないかのような報道がされていました。本当にそうでしょうか?!
過払い金の返還手続きは、①取引履歴の開示→②利息制限法上限利率による引き直し再計算→③裁判により過払い金請求(または示談=任意交渉による請求)→④和解または判決→⑤相手方の任意の支払い(または差押え・強制執行)という手順になります。
武富士は、会社更正法の開始決定以後は、法令により、一般債権者(この場合過払い金請求者)に対して、支払いをすることができません。つまり、過払い金を返したくても返せない状況になります。
差押え、強制執行も停止になります。つまり、開始決定以後は過払い金は返ってこないことになります。
ところが、武富士は、債務超過であっても(報道では4300億円の債務超過とされています)、財産がゼロではないのです。
貸付債権=財産 は、数千億円規模で残っていますし、その他の現預金や不動産などの財産が何かしら残っています。
それらの財産は、会社更正法の手続きの中で、管財人により換価され、債権者(もちろん過払い金債権者も含まれる)に平等に配当されます。
大幅な債務超過が見込まれるので、配当率は低いと思われますが、ゼロではありません。
たとえば、100万円の過払い金があった場合、配当率が10%であれば、10万円が、5%であれば、5万円が、配当手続きの中で、返還されます。
ということですので、武富士の会社更正法の配当の手続きに乗れば、いくらかの配当を得ることができます。そのために債権届出をする必要があります。
追記:10月4日
9月28日をもって、実際に会社更生法の申請がされています。今後の過払い金返還の方法、債権届出の方法はコチラの記事を→武富士 会社更生法申請後に過払い金を返還する方法
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武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(1)
武富士が会社更生法を申請するとの報道が流れました。
武富士、更生法申請へ 過払い金返還重く 2010/9/27 2:30 日本経済新聞 電子版より
・経営再建中の消費者金融大手、武富士は26日、会社更生法の適用を
東京地裁に近く申請する方向で最終調整に入った。
この記事が報道されたのは、9月27日の未明、日経新聞の電子版です。27日の時点では、最終調整に入ったとあるので、この時点で既に会社更生法を申請したわけではありません。これからする方向である、という記事です。
一方で、武富士はこの報道をやんわりと否定しています。同日、武富士のホームページでは、「本日の一部報道について」と題するブリーフで以下の短い声明を発しています。
本日の一部の報道機関において、弊社に関しての報道がございましたが、
弊社が発表したものではございません。
また、弊社が報道されているような決定を行った事実もございません。
Q 武富士は、本当に会社更生法を申請するのか?申請するとしてそれはいつか?
この報道によって、武富士株は、東証の取引開始から売り注文が殺到し、一時取引停止となりました。会社の存亡に関わる重大報道であり、かつ日経新聞が報道していることからも(東スポが報道するのとはわけが違います)、相当程度信憑性が高いものと思われます。こんな報道がされるという時点で、申請は、月内ではないかと推測されます。本来ならば、このような大型の法的整理、倒産事件は、申請というか開始決定当日に報道されるのが通例です。”申請する方向で最終調整に入った”というような報道ではなく、”申請され同日開始決定された”と報道されることが通例なのです。会社更生法の申請を近々する方向という微妙なニュアンスの報道であれば、債権の保全や、資金の引き上げをすすめる債権者もいるでしょうし、各種方面で混乱が生じるのは必至で、他方、もう開始決定が出ましたという報道であれば、もう誰もどうすることもできない状態という違いがあります。通例ならば、会社経営陣のごく上層部と代理人弁護士、裁判所でXデーに向けて内密に最終調整して、申請と同時に開始決定がされ、それが報道されるはずです。そういう意味では、武富士のケースは相当例外だと言えます。27日に報道しなければならない特別な事情があったのでしょう。
他方、武富士はホームページ上で、これらの報道を否定するかのような声明をしています。これは、社内、取引先、関係者を考慮した発表ではないでしょうか。報道当日にも、数十万~数百万人規模の顧客は返済しているでしょうし(特に月末なので)、全国の裁判所では、武富士を相手方とした裁判がされています(私も明日、武富士の裁判期日が入っています)。社員も通常どおり業務をしているわけで(当然、社員には知らさせているはずがない)、それらの混乱を避けるための発表だと思われます。
そもそも、武富士の短い声明を検討すると、「弊社が発表したものではございません」→確かにそのとおりですし、「決定を行った事実もございません」→報道も最終調整中とあるとおり、決定はしていないということなので、やんわりと否定的なニュアンスの表現であるものの、報道の内容を完全否定しているどころか、報道と同じことを言っているととることもできます。混乱を抑えるという意味では絶妙な塩梅の発表ともいえます。
結論として、倒産関係の報道には特殊性があり、このような報道が公然とされ、その後も当事者および報道機関からも特に否定されていないことからも、9月30日まで、遅くとも来月中には、会社更生法の申請となるのではないでしょうか。
Q 現在、返済中ですが、会社更生法の申請となった場合、どうしたらいいですか?
Q 武富士はなぜ倒産状態に陥ったのですか?
- 2010/9/27 2:30
- 情報元
- 日本経済新聞 電子版
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NHK受信料と支払督促
毎日新聞 2010年9月3日 地方版 より以下引用
NHK松江放送局は2日、受信料を滞納している4世帯に対し、6日以降に松江簡裁へ支払い督促を申し立てると発表した。県内での申し立ては初めて。
同放送局によると、4世帯の平均滞納額は10万3000円、平均期間は4年8カ月。全国では956件(5月末現在)の申し立てがあり、そのうち782件(6月末現在)が支払い済みか支払う意思を示しているという。
(引用終わり)
こちらは島根県のローカル記事。
このニュースによれば、島根県のNHK松江支局は、”悪質”滞納者4世帯に対して、”これから”、支払督促を申し立てるらしい。
支払督促は、仮執行宣言が確定した場合には、「債務名義」となる(債務名義については前日の記事参照)。
この4世帯に対しては、これから債務名義を取得する手続きをとるため、現段階で強制執行することはできない。(前日の記事はすでに債務名義を取得しているケースで強制執行の実行段階に入り、それも終了しているケース、島根県のケースはこれから一からはじめるという違いがある。)
この支払督促という手続きは、非常にクセのある裁判手続きなので注意が必要である。
特徴
・ 支払督促命令の申立ては書面審理だけで書記官より命令が発出される(裁判官は関与しない)。
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