井木事務所 司法コラム


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市区町村役場に離婚届を提出する−それだけでいいのでしょうか?


たしかに、それをもって法的に離婚は成立します(協議離婚)。
戸籍は別々になり、
復氏(旧姓に戻る)し、
未成年の子がいれば夫婦のいずれかが親権者となり、
相手方配偶者の親族関係が断たれます。
これらは離婚の成立による身分的な法的効果です。


離婚届の提出で、身分的な関係を清算できるのかもしれませんが、
上記以外にも解決しなければいけない問題がたくさんあるのではないでしょうか?


1 住宅ローンが共有名義だが、どうすればいいか?

2 自宅不動産が共有名義だが、どうすればいいか?

3 子供の養育費は?

4 相手方の不貞行為(不倫)、悪意の遺棄、DVなどによる精神的苦痛を賠償する慰謝料は?

5 老後のための年金は(年金分割)?

6 借金が残るがどうすればいいか?

離婚届を提出だけでは、これらの財産的な問題は全く解決されません。
日本では離婚届を出して終了、のケースが非常に多く、
これらの重大な問題点が放置されたままとなり、
近い将来、または遠い将来、災いとなって返ってくることがあります。


離婚では、身分的な清算をするだけでなく、
財産的な清算もすべきなのです。


後々トラブルになること
後悔してもしきれないこと
の損害は計り知れません。


これらを解決する方法がいくつかあります。


司法書士井木事務所では、法的な手続きによって、
納得のいく解決をするためのサポートをします。


1 離婚調停

2 訴え提起前の和解(即決和解)

3 民事訴訟

司法書士は、簡易裁判所においては
訴額140万円までの事件は訴訟代理権があります。
慰謝料の請求、財産分与の請求を裁判ですることができます。
もっとも、離婚の解決方法として、これらの裁判という手法を使うよりも、
できれば、離婚調停を利用して、総合的な解決を図るのが望ましいです。


司法書士は、家庭裁判所において
代理権はありませんが、
司法書士法3条4項により裁判所提出書類を作成することができます。
書類作成を通じて、離婚における財産的な清算をサポートします。


離婚調停については こちらを → 離婚調停
訴え提起前の和解(即決和解)については こちらを → 離婚に関する即決和解