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井木事務所 京都の司法書士コラム

餃子の王将 未払い賃金の2.5億円 是正指導受け判明

先程、インターネットで配信された記事です。

以下、朝日新聞デジタル 7月14日(月)12時36分配信の記事から。
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餃子の王将、未払い賃金2.5億円 是正指導受け判明

朝日新聞デジタル 7月14日(月)12時36分配信

中華料理店チェーン「餃子(ギョーザ)の王将」を展開する王将フードサービスは14日、従業員923人に対して計2億5500万円の未払い賃金があったと発表した。京都下労働基準監督署(京都市)から昨年12月に是正指導を受けて調べた。昨年7月~今年2月にかけ、主に店の従業員の残業代を適切に支払っていなかったことが判明したという。

王将は「従業員の労働時間の管理が甘かった。再発防止に努めたい」(経営企画部)と話している。未払い分は4~6月期決算に経費として計上しており、近く支払う。
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また、王将フードサービスのウェブサイトにも、プレスリリースが出ています。

http://www.ohsho.co.jp/company/ir_release.html

このプレスリリースによれば、未払い賃金約2億5500万円の対象期間は、
「平成25年7月16日から平成26年2月15日まで」
とのことです。
平成25年7月15日以前に未払い賃金があったか否かについては触れていません。

未払い賃金の消滅時効は、2年間間ですから、
もし仮に未払い賃金が、平成25年7月15日以前の分もあれば、
日々刻々と消滅していくことになります。

また、退職した労働者の未払賃金も当然に、未払い賃金の請求対象となります。

本件は、王将フードサービス直営の従業員のものだと思われますが、
餃子の王将は、FC(フランチャイズ)店舗も多数あると聞いております。
FC店で労働する従業員は、経営の主体にもよりますが、
FC経営者が雇用主であることが一般的であると思われます。

また、本件では、1人当たりの未払い賃金は、平均で、金27万6,273円となります。
1人当たりの平均にすると、莫大な金額とまでは言えないかもしれませんが、
労働の対価に小さいも大きいもありません。
すべからく支払われるべきでしょう。

一般的に、
未払い賃金の請求は、まずは当事者の話し合い、労基署などの是正措置、あっせんなどを経て、それでも話し合いがつかない場合に、弁護士や司法書士に、未払い賃料、残業代、等の示談交渉、裁判代理などによって請求します。

もちろん、いきなり裁判を提起するという方法もあります。
会社側に支払う意思がない場合、金額に大きく食い違いがある場合、会社が夜逃げ状態の場合、会社の誠意を望むことができない場合などは、いきなり裁判手続きという選択がベターということもあります。

労働事件は、個別事案により、対応方法が異なりますので、まずは、無料法律相談を利用されるのがいいと思います。労基署へのアプローチと同時進行で進めることもあります。
法テラスを利用するケースも多いと思われます。

王将の本店は京都で、全国的にも非常に著名な企業すので、これを機に、未払い賃金、サービス残業などの認識が広まると予想されます。

社会の労働問題に対する意識の高まりを受けて、当事務所においても、未払い賃金請求、未払い残業代請求、解雇予告手当請求等の労働事件の依頼が増えることが予想されます。

司法書士井木事務所は、初回の法律相談は無料ですので(京都及び京都近郊で事務所に来所できる方に限りますが)、お気軽にご相談頂ければと存じます。

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シティズ 控訴審判決 勝訴しました。

シティズの控訴審で勝訴しました。

大阪地方裁判所 平成24年7月2日判決言渡

取り急ぎ、ご報告まで。

2014/7/14追記:最終審である大阪高等裁判所上告審においても、シティズ側の上告は棄却され、依頼者の勝訴が確定しました。

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家賃滞納による建物明渡請求訴訟@京都の司法書士 「タレント・オセロ中島知子さんマンション家賃滞納問題 俳優・本木雅弘さんらが提訴」した事例から 

オセロ中島知子さんマンション家賃滞納問題 俳優・本木雅弘さんらが提訴

フジテレビ系(FNN) 2月14日(火)12時22分配信

体調不良のため長期療養しているタレント・中島知子さん(40)が、俳優・本木雅弘さん(46)らから借りていたマンションの家賃を滞納している問題で、本木さんらが中島さんを提訴したことがわかった。
訴えを起こしたのは、本木さんと、妻で女優・内田 也哉子さん(36)で、夫妻は、中島さんと中島さんと同居している女性に対して、夫妻が所有する東京・渋谷区のマンションからの立ち退きを求めて、2月10日、東京地方裁判所に提訴した。
中島さんをめぐっては、別のマンションでも家賃を滞納したとして、不動産管理会社から訴えられていて、14日午前、第1回口頭弁論が東京地裁で開かれたが、中島さん側は誰も現れなかった。
法廷で、裁判官は、中島さん側から会社側の訴えの書面に対する返答がされていないことを明らかにした。
判決は、2月28日に言い渡される予定。

最終更新:2月14日(火)12時22分

(以上引用終わり)

(ソース)http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20120214-00000240-fnn-soci

司法書士は、建物明渡業務の最初から最後までお手伝いします。(簡裁代理業務と裁判書類作成業務により)

京都、大阪、滋賀、奈良の建物明渡の裁判は、司法書士井木事務所までご相談ください。(初回無料相談実施中)

さて、上記の引用を、司法書士目線で解説します。

>体調不良のため長期療養しているタレント・中島知子さん(40)が、俳優・本木雅弘さん(46)らから借りていたマンションの家賃を滞納している問題で、本木さんらが中島さんを提訴したことがわかった。

(1)建物明渡請求訴訟で、退去を求めることができる理由は、賃料不払い、用法遵守義務違反、などが主なものです。実務では賃料不払いが圧倒的に多いです。

(2)訴訟の原告適格は、建物の所有者です。管理会社ではありません(後記の別件で管理会社が提訴しているケースと区別が必要)。今回のケースでは、建物=マンションの所有権者は、本木雅弘「ら」となっています。この「ら」ですが、裁判実務ではよく使う用語です。本木雅弘さんの他に複数の人が含まれることを示唆しています。

(3)体調不良や病気は抗弁理由になるか?なりません。賃料支払債務は、金銭債務なので、認められる望みはほとんどありません。

>訴えを起こしたのは、本木さんと、妻で女優・内田 也哉子さん(36)で、夫妻は、中島さんと中島さんと同居している女性に対して、夫妻が所有する東京・渋谷区のマンションからの立ち退きを求めて、2月10日、東京地方裁判所に提訴した。

(4)ここで、先ほどの「ら」の事実関係がわかります。つまり、本木雅弘さんと、内田哉也子さんの共有名義の不動産というわけです。

(5)中島さんと同居の女性の2名が被告です。原則として被告は、賃貸借契約の借主のオセロ中島さんになります。賃貸借契約の当事者でない者が、同居していることが明らかな場合は、被告に含めます。他方、借主の家族の場合は、法的に履行補助者になりますので、被告に含めません。なお、明渡の理由は、オセロ中島さんは、賃料不払いによる賃貸借契約の解除、同居者は、所有権に基づく明渡請求になります。明渡の法的根拠が異なるというわけです。

(6)また、本件では、他に占有者がいることも考えられるため、訴訟提起に先立って、占有移転禁止の仮処分を打っているのではないかと思われます。

>中島さんをめぐっては、別のマンションでも家賃を滞納したとして、不動産管理会社から訴えられていて、

(7)別件のマンションも借りているとのこと、そちら側の訴訟は、不動産管理会社がしているとのこと。これはどういうことでしょうか。3つの方法が考えられます。1つ目は、不動産の所有者が、管理会社であるケース。同族の会社を設立して、その会社が不動産を購入する、ということはよくあることです。2つめの可能性は、転貸=サブリースしていること。↓こちらの解説がわかりやすいです。

http://www.owners-age.com/service/tentai.html

所有者は、本木さんであるが、一旦管理会社に賃貸します。管理会社が中島さんに転貸しているというケースです。これもよくある事例です。この場合、訴訟当事者は、転貸人と転借人になります。ちなみに、転貸=又貸しは、違法ではありません。無断譲渡が契約で禁止されている場合に、賃貸人の承諾なく転貸した場合が違法となります。

3つめは、信託していること。所有者が、不動産管理会社に信託譲渡します。受託者である不動産会社は、信託契約により信託財産の管理できますので、訴えの当事者となることができます。

>14日午前、第1回口頭弁論が東京地裁で開かれたが、中島さん側は誰も現れなかった。
法廷で、裁判官は、中島さん側から会社側の訴えの書面に対する返答がされていないことを明らかにした。

>判決は、2月28日に言い渡される予定。

(9)2つの大切な事実が含まれています。第1回口頭弁論に出頭しなかったということと、書面に対する返答がなかったということです。

結論から言うと、これは、一発結審となります。中島さんの第一審の敗訴が決まりました。判決正本送達から2週間以内に控訴しなければ、判決が確定します。

このような状況を、裁判実務では、欠席裁判と言います。被告から答弁書という書面が出されていれば、第1回口頭弁論期日での敗訴はまぬかれた可能性はあります。欠席=出頭しない場合は、相手方の主張を認めたことになります。つまり、原告は、賃料不払いである、明け渡せと主張しているので、被告は、はいその通りです、と認めたことになってしまうのです。欠席したとしても、被告が答弁書で反論していれば、このような結果をまぬかれる可能性もありましたが。

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武富士、過払い金弁済率3.3% 15日に更生計画案提出

武富士、過払い金弁済率3.3% 15日に更生計画案提出

2011/7/14 14:30 日本経済新聞 電子版

(以下、日経新聞電子版からの引用)

会社更生手続き中の武富士は14日、過去に払いすぎた利息(過払い金)の返還を求めている顧客などに対し、返金の弁済率を3.3%とする方針を固めた。社債なども含めた負債総額が約1兆5000億円に達したためで、顧客が手にできる額は大幅にカットされる。15日に提出する会社更生計画案に盛り込む。

武富士は昨秋に会社更生法の適用を申請。過払い金の返還が重荷となり経営が行き詰まった。返金を求めた顧客が約91万人…

(引用終わり)

武富士の弁済率がほぼ決まったようです。3.3%とのこと。この弁済率が盛り込まれた再生計画案の発表は、本日、15日ということです。あとは、返還時期がいつになるかが、注目されます。

5%前後が目処になるという記事を以前に書きましたが、3.3%という数字は、少々ショックです。

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