○一連一体計算
いくつかの系統の貸し口があっても、基本契約のもとの一個の連続した包括的貸し付 けとして、一連一体の後払い計算を行なうものとする。
→参考 最高裁オリコ判決(最高裁平成19年6月7日判決)
○制限利息
制限利率は、各取引が100万円未満であっても、名目の貸し付け金額の合算額をもとにして、100万円以上であれば、15%とする。
○過払い金利息と利息の充当
過払金が発生した日から、年5%の利息がつくものとし、過払金が発生した後の貸し付けについても、貸し付け日に過払金と差し引き計算して、その後の計算を続ける。
○利息の起算日
初日には利息は発生しないこととし、(手形切り返しの場合も、)貸し付け初日の利息は計算せず、経過日数に応じた期間の制限利息を計算する。
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