10月5日に大阪(会場:エル・おおさか),10月6日に東京(会場:日本青年館)にて,武富士が主催する債権者説明会が開催されました。
以下,債権者説明会で配布された資料の要旨です。
過払い金返還請求権を有する方は,当然に債権者ですので,以下,自分のことを債権者(または更生債権者)に,債権(または更生債権)を過払い金債権と読み替えるとわかり易いと思います。
○更生手続開始決定の時期
平成22年11月の前半頃 としています。
○債権届出・債権調査
更生手続開始決定後は,開始決定前に原因を有する債務の種類と額を確定するため,債権届出期限までに,債権者から更生債権の届出をしてもらう。管財人は届出内容を調査し,確定させる。債権届出がない場合,失権(請求権を失う)場合があります。
○更生計画案の立案
管財人は,更生会社の資産・負債が確定した後,更生計画案を作成し,裁判所に提出する。弁済の内容・弁済率・弁済期間などは,この計画案に提示される。現時点では,資産,負債の内容が確定していないので,更生計画案の内容は全く未定。
○更生計画案の決議・認可
更生計画案の提出後,裁判所の付議決定を経て,更生計画案の決議が行われる。東京地裁では,最近では,書面投票の方法により決議される例が多く見受けられる。決議の結果,可決されると,裁判所が更生計画を認可するか否かを判断する。
○過払い金債権の取り扱い
過払い金債権は,更生債権となり,更生債権届を提出する必要がある。
各自,コールセンターに連絡し,更生債権届出書の発送を依頼してほしい。
○更生債権届出期限
更生手続開始決定(11月前半を予定)から4ヶ月以内だが,具体的な日時は,更生手続開始決定時に,裁判所が決定する。
○既に提起されている過払い金返還請求訴訟
9月28日付の保全管理命令により中断している。
○過払い金の計算方法
基本的には,「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式に基づいて利息制限法所定の利息に則った引き直し計算を行い,過払い金債権の金額を確定させる方針。
以上。他に配布資料には,簡単なQ&Aが記載されていますが,本稿では割愛します。
なお,配布資料には記載がありませんが,債権者説明会において,口頭にて,以下の重要な説明がありました。,「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式とあわせてご参照ください。
・過払い利息は5%が付される。
・取引の分断があっても原則として(時効で消滅しているものを除く)一連計算とする。
・約定返済日に遅れたことによる遅延損害金を付さない。
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