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武富士 会社更生法申請は倒産と同じか?

倒産とは、法律用語ではありません。一般的な用語としては、経済的に破綻した会社・法人に対して使われることが多いです。

破産法、会社更生法、民事再生法などを総称して、倒産法と呼ぶこともあります。

武富士は会社更生法の申請により、今後手続きが進んでいく見込みですが、この法的手続き最終的段階においても、武富士という会社が消滅してなくなるわけではありません。他方、破産の場合は、会社は消滅します。

同じ倒産の範疇でも、破産は会社の死を意味し、会社更生法、民事再生法は、倒産状態から再生し、会社は存続することに大きな違いがあります。

武富士は、会社更生法申請の9月28日時点で、4000億円を超える債務超過の状態にあり、破産状態だったのです。この破産状態を解消するには、債権者(社債権者、融資先等)から債権の放棄・免除を得るか(アイフルはこの方法で再建中です)、または、第三者から資本を注入してもらう(この場合の資本注入とは、資金の出し手(スポンサー)に第三者割当増資をして現金を注入してもらう)より他ないでしょう。プロミスとアコムはメガバンクより資本注入を受けています。しかし、武富士はこれらの方法を断念するより他なく、倒産したのです。倒産とは言っても、破産手続きを選択したわけではないので、会社は存続し、再建の道をあゆむことになります。

武富士は、経済的には破産状態にあったのですが、会社更生法という、法的手続きを選択して、再建の道を選んだというわけです。

この再建は、債権者の犠牲のもとに成り立っています。

更生手続きのなかで、負債の総額と資産の総額が調査され、負債(武富士にとっての債務なので、債権者にとっては、武富士に対する債権)が、大幅に減額されます。例えば、負債総額が500万円、資産の総額が100万円の場合(400万円の債務超過)、更生計画によって、負債の弁済総額が100万円に減額され(弁済率20%)、その100万円が弁済されることになり、武富士は債務を完済して、再建することが理論上可能です。

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武富士 債権届出の対象となる過払い金の範囲

会社更生法手続き上で、債権届ができる過払い金返還請求権者(武富士に対する更生債権者)は?

・ 判決を取得している過払い金債権者 ・・・ 当然に含まれます。

・ 和解した過払い金債権者 ・・・ 含まれます。

裁判上の和解、裁判外の和解いずれも含まれます。

・ 上記以外の過払い金債権者 ・・・ 含まれます。

まだ、請求や裁判をしていない債権者や、今後、利息制限法の上限金利で引き直し再計算した結果、過払い金があることが判明した債権者も含まれます。

債権届の金額は、再計算の結果の過払い金元本と利息の合計額を記載すればいいでしょう。

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武富士 会社更生法申請後に過払い金を返還する方法

Q 武富士が会社更生法の申請(更生手続開始申立て)をしました。今後どのような手続きをすれば過払い金は返還されますか?

申請日以後は、会社更正法の申請以前の方法で、過払い金を返還してもらうことはできません。請求することも、裁判することも、差押えなどの強制執行の手続きをすることもできません。申請と同時に、裁判所から保全管理命令が発令されているからです。

それでは、どうすればいいのか?

会社更生法の手続き内で、返還してもらう必要があります。武富士の発表では、公正手続き開始決定から4ヶ月以内に債権届出期間が設定されるとのことです。そうすると、来年の平成23年の1月~3月頃になるのではないかと思われます(今後の情報を注意深く見守る必要があります。)過払い金返還請求権を有する者は、債権者ですので、この債権届出期間に、自己の過払い金債権を届け出れば、その存否、額について認否手続きを経たうえで、更生債権として確定し、それをもとに、更生計画に従って、過払い金が返還されます。

届け出た過払い金債権の全額が返還される可能性は、限りなくゼロに近いでしょう。更生債権者は、更生計画案の弁済率(配当率)に従って、平等に弁済を受けることになりますので、例えば、過払い金が100万円で、配当率が10%ならば、10万円が弁済されることになります。野村證券が発表した武富士の予想弁済率は数パーセントということです。

実際に弁済が開始されるのは、武富士の発表した目安によれば、平成23年の終わりから平成24年以降にずれ込みそうです。

なお、債権届出の書式については、武富士のホームページや、電話案内などで、取り寄せ可能になるのではないかと思いますので、今後の情報に注目しましょう。もちろん適宜の書式でも問題ありませんが。

追記:平成23年2月18日 → 武富士 過払い金債権の弁済率

追記:平成23年5月7日 → 武富士 弁済率の予想

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武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(2)

前回の記事 武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(1)

の続きです。

Q 過払い金は返還されますか?

昨日見ていたフジテレビ系列のニュースでは、過払い金は返ってこないかのような報道がされていました。本当にそうでしょうか?!

過払い金の返還手続きは、①取引履歴の開示→②利息制限法上限利率による引き直し再計算→③裁判により過払い金請求(または示談=任意交渉による請求)→④和解または判決→⑤相手方の任意の支払い(または差押え・強制執行)という手順になります。

武富士は、会社更正法の開始決定以後は、法令により、一般債権者(この場合過払い金請求者)に対して、支払いをすることができません。つまり、過払い金を返したくても返せない状況になります。

差押え、強制執行も停止になります。つまり、開始決定以後は過払い金は返ってこないことになります。

ところが、武富士は、債務超過であっても(報道では4300億円の債務超過とされています)、財産がゼロではないのです。

貸付債権=財産 は、数千億円規模で残っていますし、その他の現預金や不動産などの財産が何かしら残っています。

それらの財産は、会社更正法の手続きの中で、管財人により換価され、債権者(もちろん過払い金債権者も含まれる)に平等に配当されます。

大幅な債務超過が見込まれるので、配当率は低いと思われますが、ゼロではありません。

たとえば、100万円の過払い金があった場合、配当率が10%であれば、10万円が、5%であれば、5万円が、配当手続きの中で、返還されます。

ということですので、武富士の会社更正法の配当の手続きに乗れば、いくらかの配当を得ることができます。そのために債権届出をする必要があります。

追記:10月4日

9月28日をもって、実際に会社更生法の申請がされています。今後の過払い金返還の方法、債権届出の方法はコチラの記事を→武富士 会社更生法申請後に過払い金を返還する方法

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