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過払い・債務整理 Archive

武富士 京都司法書士会主催 武富士110番

京都司法書士会主催の「武富士110番」に相談員として参加してきました。

夜の部19:00~の担当でした。

京都司法書士会の武富士110番は、本日10月6日から10月8日の3日間限定で実施されます。

長年、武富士などの消費者金融からの借り入れと返済を繰り返していて、今回の武富士倒産の報道で、過払い金が存在することにはじめて気づいた方、電話相談を受けるまで、過払い金のことに全く気づいていない方、過払い金のことは見聞きしているものの手続きに踏み切れないでいる方などからの電話でした。

武富士以外にも取引がある方も多く、過去に完済している方については、最後に返済した日から10年経過すると、過払い金を取り戻すことができなくなります。これは、本来、正当に取り戻すことができるお金なのに、その権利を失うことになり、非常に勿体ないことだと思います。完済していれば、過払い金が発生している可能性がきわめて高いです。過払い金は数十万円、数百万円になることも珍しくありません。働いて、数十万円を稼ぐことはとてもたいへんなこと。

また、費用がどのくらいかかるか不安があり、手続きに踏み切れないという方もいました。参考までに当事務所の費用はこちらとなります。電話相談、面談相談も無料で、着手金も不要です。

京都司法書士会でも常設相談会があり、無料相談の予約ができます。もちろん武富士110番が終了した後も、相談会の予約ができます。

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武富士 債権者説明会(大阪・東京) 最新情報

10月5日に大阪(会場:エル・おおさか),10月6日に東京(会場:日本青年館)にて,武富士が主催する債権者説明会が開催されました。

以下,債権者説明会で配布された資料の要旨です。

過払い金返還請求権を有する方は,当然に債権者ですので,以下,自分のことを債権者(または更生債権者)に,債権(または更生債権)を過払い金債権と読み替えるとわかり易いと思います。

○更生手続開始決定の時期

平成22年11月の前半頃 としています。

○債権届出・債権調査

更生手続開始決定後は,開始決定前に原因を有する債務の種類と額を確定するため,債権届出期限までに,債権者から更生債権の届出をしてもらう。管財人は届出内容を調査し,確定させる。債権届出がない場合,失権(請求権を失う)場合があります。

○更生計画案の立案

管財人は,更生会社の資産・負債が確定した後,更生計画案を作成し,裁判所に提出する。弁済の内容・弁済率・弁済期間などは,この計画案に提示される。現時点では,資産,負債の内容が確定していないので,更生計画案の内容は全く未定。

○更生計画案の決議・認可

更生計画案の提出後,裁判所の付議決定を経て,更生計画案の決議が行われる。東京地裁では,最近では,書面投票の方法により決議される例が多く見受けられる。決議の結果,可決されると,裁判所が更生計画を認可するか否かを判断する。

○過払い金債権の取り扱い

過払い金債権は,更生債権となり,更生債権届を提出する必要がある。

各自,コールセンターに連絡し,更生債権届出書の発送を依頼してほしい。

○更生債権届出期限

更生手続開始決定(11月前半を予定)から4ヶ月以内だが,具体的な日時は,生手続開始決定時に,裁判所が決定する。

○既に提起されている過払い金返還請求訴訟

9月28日付の保全管理命令により中断している。

○過払い金の計算方法

基本的には,「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式に基づいて利息制限法所定の利息に則った引き直し計算を行い,過払い金債権の金額を確定させる方針。

以上。他に配布資料には,簡単なQ&Aが記載されていますが,本稿では割愛します。

なお,配布資料には記載がありませんが,債権者説明会において,口頭にて,以下の重要な説明がありました。,「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式とあわせてご参照ください。

・過払い利息は5%が付される。

・取引の分断があっても原則として(時効で消滅しているものを除く)一連計算とする。

・約定返済日に遅れたことによる遅延損害金を付さない。

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武富士 会社更生法申請は倒産と同じか?

倒産とは、法律用語ではありません。一般的な用語としては、経済的に破綻した会社・法人に対して使われることが多いです。

破産法、会社更生法、民事再生法などを総称して、倒産法と呼ぶこともあります。

武富士は会社更生法の申請により、今後手続きが進んでいく見込みですが、この法的手続き最終的段階においても、武富士という会社が消滅してなくなるわけではありません。他方、破産の場合は、会社は消滅します。

同じ倒産の範疇でも、破産は会社の死を意味し、会社更生法、民事再生法は、倒産状態から再生し、会社は存続することに大きな違いがあります。

武富士は、会社更生法申請の9月28日時点で、4000億円を超える債務超過の状態にあり、破産状態だったのです。この破産状態を解消するには、債権者(社債権者、融資先等)から債権の放棄・免除を得るか(アイフルはこの方法で再建中です)、または、第三者から資本を注入してもらう(この場合の資本注入とは、資金の出し手(スポンサー)に第三者割当増資をして現金を注入してもらう)より他ないでしょう。プロミスとアコムはメガバンクより資本注入を受けています。しかし、武富士はこれらの方法を断念するより他なく、倒産したのです。倒産とは言っても、破産手続きを選択したわけではないので、会社は存続し、再建の道をあゆむことになります。

武富士は、経済的には破産状態にあったのですが、会社更生法という、法的手続きを選択して、再建の道を選んだというわけです。

この再建は、債権者の犠牲のもとに成り立っています。

更生手続きのなかで、負債の総額と資産の総額が調査され、負債(武富士にとっての債務なので、債権者にとっては、武富士に対する債権)が、大幅に減額されます。例えば、負債総額が500万円、資産の総額が100万円の場合(400万円の債務超過)、更生計画によって、負債の弁済総額が100万円に減額され(弁済率20%)、その100万円が弁済されることになり、武富士は債務を完済して、再建することが理論上可能です。

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武富士 債権届出の対象となる過払い金の範囲

会社更生法手続き上で、債権届ができる過払い金返還請求権者(武富士に対する更生債権者)は?

・ 判決を取得している過払い金債権者 ・・・ 当然に含まれます。

・ 和解した過払い金債権者 ・・・ 含まれます。

裁判上の和解、裁判外の和解いずれも含まれます。

・ 上記以外の過払い金債権者 ・・・ 含まれます。

まだ、請求や裁判をしていない債権者や、今後、利息制限法の上限金利で引き直し再計算した結果、過払い金があることが判明した債権者も含まれます。

債権届の金額は、再計算の結果の過払い金元本と利息の合計額を記載すればいいでしょう。

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