- 2010-09-11 (土) 1:29
- シティズ 旧貸金行法43条みなし弁済 | 過払い・債務整理
今日は、大阪簡裁でシティズを相手方とする裁判の期日に出廷してきた。
シティズは、最高裁平成18年1月13日判決以降の契約について、期限の利益喪失特約を変更している。
その変更後の特約の効力について判断した上告審判決がいくつか出ているようだ。
1 シティズ勝訴判決
・東京高裁(第8民事部) 平成22年7月27日判決 上告棄却
・福岡高裁 平成22年7月30日判決 原審破棄差し戻し
2 シティズ敗訴 判決
・東京高裁(第5民事部) 平成22年6月30日判決 原審破棄差し戻し
全国各地の下級審レベルでも判断が分かれており、上告審でも判断が割れている。
現在の上告審でのシティズ勝ち判決は上記2件だけである。
シティズ負け判決については、シティズが当然ながら負け判決を証拠として提出しないので、どれだけ出ているか不明である。上記の東京高裁平成22年6月30日判決以外にも、いくつか出ているかもしれない。
後日、上記判決とその他のシティズ負け判決をアップします。
また、当方現在裁判中のため、シティズ負け判決をお持ちの方は、是非ご連絡ください。情報ご提供頂ければ幸いです。
[シティズ勝訴判決]
[シティズ敗訴判決]
大阪簡裁 平成23年1月28日判決[シティズ] ← 追記H23/2/24
限の利益喪失特約が争われている事案 大阪簡裁で今日が8回目の期日でした。上記争点についての審理は今日で終りで, 次回からは,保証人の保証否認の審理に移ります。 ちなみに,保証人の代理人弁護士は,先日,傷害2件で逮捕されニュースになった大山弁護士です。 それで,今日シティズは,上記争点についての最新の上告審判決を2件提出しました。 ① 東京高裁 シティズ勝ち 平成22年7月27日判決:上告棄却 前橋地裁 シティズ勝ち 前橋簡裁 シティズ負け ② 福岡高裁 シティズ勝ち 平成22年7月30日判決:原審破棄差し戻し 那覇地裁 シティズ負け 那覇簡裁 シティズ負け 福岡高裁の判決は痛い。 岐阜簡裁→地裁→名古屋高裁
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