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武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(2)
前回の記事 武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(1)
の続きです。
Q 過払い金は返還されますか?
昨日見ていたフジテレビ系列のニュースでは、過払い金は返ってこないかのような報道がされていました。本当にそうでしょうか?!
過払い金の返還手続きは、①取引履歴の開示→②利息制限法上限利率による引き直し再計算→③裁判により過払い金請求(または示談=任意交渉による請求)→④和解または判決→⑤相手方の任意の支払い(または差押え・強制執行)という手順になります。
武富士は、会社更正法の開始決定以後は、法令により、一般債権者(この場合過払い金請求者)に対して、支払いをすることができません。つまり、過払い金を返したくても返せない状況になります。
差押え、強制執行も停止になります。つまり、開始決定以後は過払い金は返ってこないことになります。
ところが、武富士は、債務超過であっても(報道では4300億円の債務超過とされています)、財産がゼロではないのです。
貸付債権=財産 は、数千億円規模で残っていますし、その他の現預金や不動産などの財産が何かしら残っています。
それらの財産は、会社更正法の手続きの中で、管財人により換価され、債権者(もちろん過払い金債権者も含まれる)に平等に配当されます。
大幅な債務超過が見込まれるので、配当率は低いと思われますが、ゼロではありません。
たとえば、100万円の過払い金があった場合、配当率が10%であれば、10万円が、5%であれば、5万円が、配当手続きの中で、返還されます。
ということですので、武富士の会社更正法の配当の手続きに乗れば、いくらかの配当を得ることができます。そのために債権届出をする必要があります。
追記:10月4日
9月28日をもって、実際に会社更生法の申請がされています。今後の過払い金返還の方法、債権届出の方法はコチラの記事を→武富士 会社更生法申請後に過払い金を返還する方法
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武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(1)
武富士が会社更生法を申請するとの報道が流れました。
武富士、更生法申請へ 過払い金返還重く 2010/9/27 2:30 日本経済新聞 電子版より
・経営再建中の消費者金融大手、武富士は26日、会社更生法の適用を
東京地裁に近く申請する方向で最終調整に入った。
この記事が報道されたのは、9月27日の未明、日経新聞の電子版です。27日の時点では、最終調整に入ったとあるので、この時点で既に会社更生法を申請したわけではありません。これからする方向である、という記事です。
一方で、武富士はこの報道をやんわりと否定しています。同日、武富士のホームページでは、「本日の一部報道について」と題するブリーフで以下の短い声明を発しています。
本日の一部の報道機関において、弊社に関しての報道がございましたが、
弊社が発表したものではございません。
また、弊社が報道されているような決定を行った事実もございません。
Q 武富士は、本当に会社更生法を申請するのか?申請するとしてそれはいつか?
この報道によって、武富士株は、東証の取引開始から売り注文が殺到し、一時取引停止となりました。会社の存亡に関わる重大報道であり、かつ日経新聞が報道していることからも(東スポが報道するのとはわけが違います)、相当程度信憑性が高いものと思われます。こんな報道がされるという時点で、申請は、月内ではないかと推測されます。本来ならば、このような大型の法的整理、倒産事件は、申請というか開始決定当日に報道されるのが通例です。”申請する方向で最終調整に入った”というような報道ではなく、”申請され同日開始決定された”と報道されることが通例なのです。会社更生法の申請を近々する方向という微妙なニュアンスの報道であれば、債権の保全や、資金の引き上げをすすめる債権者もいるでしょうし、各種方面で混乱が生じるのは必至で、他方、もう開始決定が出ましたという報道であれば、もう誰もどうすることもできない状態という違いがあります。通例ならば、会社経営陣のごく上層部と代理人弁護士、裁判所でXデーに向けて内密に最終調整して、申請と同時に開始決定がされ、それが報道されるはずです。そういう意味では、武富士のケースは相当例外だと言えます。27日に報道しなければならない特別な事情があったのでしょう。
他方、武富士はホームページ上で、これらの報道を否定するかのような声明をしています。これは、社内、取引先、関係者を考慮した発表ではないでしょうか。報道当日にも、数十万~数百万人規模の顧客は返済しているでしょうし(特に月末なので)、全国の裁判所では、武富士を相手方とした裁判がされています(私も明日、武富士の裁判期日が入っています)。社員も通常どおり業務をしているわけで(当然、社員には知らさせているはずがない)、それらの混乱を避けるための発表だと思われます。
そもそも、武富士の短い声明を検討すると、「弊社が発表したものではございません」→確かにそのとおりですし、「決定を行った事実もございません」→報道も最終調整中とあるとおり、決定はしていないということなので、やんわりと否定的なニュアンスの表現であるものの、報道の内容を完全否定しているどころか、報道と同じことを言っているととることもできます。混乱を抑えるという意味では絶妙な塩梅の発表ともいえます。
結論として、倒産関係の報道には特殊性があり、このような報道が公然とされ、その後も当事者および報道機関からも特に否定されていないことからも、9月30日まで、遅くとも来月中には、会社更生法の申請となるのではないでしょうか。
Q 現在、返済中ですが、会社更生法の申請となった場合、どうしたらいいですか?
Q 武富士はなぜ倒産状態に陥ったのですか?
- 2010/9/27 2:30
- 情報元
- 日本経済新聞 電子版
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ピスト ブレーキなしの競技用自転車 暴走で事故多発
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100908-00000019-maip-soci
自転車(bicycle)が加害者となる交通事故での最大の問題点は、加害者が自賠責保険に加入していないことです。
そもそも,自転車は自賠責保険に加入する義務もないし(単車と自動車は法令により加入義務がある),権利もありません(任意に加入したくても加入できないという意味です。)。
自動車保険の場合,当然に自賠責保険に加入していて,更にほとんどの場合は任意保険にも加入していいます。他方,単車の場合は,自賠責には強制加入ですが,任意保険には加入していないケースが多いと思われます。
それでは,自転車の場合は,どうでしょうか?
先に書いたとおり,自賠責にも加入できないし,任意保険に入っているケースもほとんど稀でしょう。
そんな時に,自転車で交通事故を起こし,加害者になって,損害賠償請求されたらどうなるでしょうか?!
損害賠償金は,保険から支払われることはありません!当然です。自腹で全額を支払うのです。
仮に死亡事故を起こした場合は?!
損害賠償額は,数千万円を下らないでしょう。一般人が一生かかっても返せない金額です。加害者の人生はもうめちゃくちゃでしょう。交通事故(不法行為)による損害賠償請求権は,破産しても免責されません。一生ついてまわるのです。
加害者の人生がめちゃくちゃになるのは致し方ない面があるとして,被害者の立場は?!
被害者の財産的,精神的な損害は償えるものではありません。
損害賠償の基本的な考え方は,精神的な苦痛を財産的な価値(お金,現金)に置き換えて,損害を賠償することにあります。
そのお金すら,支払われないとなれば,それはもう被害者だけでなく,残された遺族,関係者の人生をもめちゃくちゃにすることになります。
そのような意味では,自転車を運行する者は,すべからく自転車保険に加入すべきということになるでしょう。自転車運行によって,人を死傷させる可能性がゼロではない限りは。。。
こう考えると,法制度的は,自転車の自賠責保険の任意加入を認めるべき,という方向になるでしょう。
次に問題となるのは,仮に(フィクションとして)自転車が自賠責保険に加入できるよう法改正されたとして,交通事故の加害者が,上乗せ部分の保障である任意保険に入っているかどうかが問題になります。
人を死亡させた場合の損害賠償請求の金額は,一般的に自賠責保険でまかなうことができない大きさです。
冒頭のピストバイク愛好家(ひらたく言うと,競輪専用自転車で公道を走る人)は,人を死傷させる危険があるのだから,任意保険に加入しろ!という話になります。
ところで,大手損害保険会社は,現在,自転車専用保険の販売を取りやめているようです。市場が小さすぎるのです。
そこで,ニュース記事の核心部分を検討することになりますが,
ニュースの記事の事案は、加害者が、たまたま,クレジットカード付帯の個人損害賠償責任保険に加入していたため、上限額の5,000万円が保険から支払われたということです。
この事案で加害者が、クレジットカード付帯の個人損害賠償責任保険に未加入だったとしたら,加害者,被害者ともに大変なことになります。死亡慰謝料や逸失利益、後遺傷害慰謝料などの高額の損害賠償請求権を得たとしても、どこからも支払われないことになります。だから,悪意をもって解釈すれば,クレジットカードに加入しましょう,というのが記事の核心でしょうか?! 逆に,善意をもって解釈すれば,危険自転車運行者の最低限のマナーとして,保険に加入しましょう!あるいは,自転車の自賠責保険加入の法整備が急務であるという警告でしょうか。
このニュース記事の加害者は、クレジットカード付帯保険に加入していましたが、クレジットカードにこれらの保険が、必ず付帯しているかと言えば、そうではないのです。
旅行やショッピングなどの保険は付帯していることが多いのですが、個人損害賠償責任保険が付帯したいるカードは意外に少ないのが,インターネットをググるとよくわかります。私も契約しているクレジットカードを調べましたが,個人損害賠償責任保険は付帯していませんでした。
もしもの時に備えて、個人損害賠償責任保険に加入するか、当該保険が付帯するクレジットカードに加入しましょう!! > と書けばクレジットカード会社や損害保険会社の思うつぼでしょう?!
...仮に、保険加入を誘導させるニュース記事だったとしても、私は入ります(というか近日中に加入させて頂くことにします)。
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「すき家(ゼンショー)」バイト残業代、会社側が請求認める
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100908-00000086-mai-soci
未払い残業代、割増賃金に関する記事。
今後も大手企業に対する労働訴訟がどんどん増えることは間違いないです。
上場企業などの大手企業は、コンプライアンス(法令遵守)の観点から、認めるケースが多いと思われます。
中小企業・零細企業の場合は、ガチンコで争うことが多いでしょう。
ガチンコで争いたい方(被用者=労働者),ガチンコで争われる方(使用者),は是非井木事務所にご相談ください!>と要所で宣伝をしてみます。
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