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武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(2)
前回の記事 武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(1)
の続きです。
Q 過払い金は返還されますか?
昨日見ていたフジテレビ系列のニュースでは、過払い金は返ってこないかのような報道がされていました。本当にそうでしょうか?!
過払い金の返還手続きは、①取引履歴の開示→②利息制限法上限利率による引き直し再計算→③裁判により過払い金請求(または示談=任意交渉による請求)→④和解または判決→⑤相手方の任意の支払い(または差押え・強制執行)という手順になります。
武富士は、会社更正法の開始決定以後は、法令により、一般債権者(この場合過払い金請求者)に対して、支払いをすることができません。つまり、過払い金を返したくても返せない状況になります。
差押え、強制執行も停止になります。つまり、開始決定以後は過払い金は返ってこないことになります。
ところが、武富士は、債務超過であっても(報道では4300億円の債務超過とされています)、財産がゼロではないのです。
貸付債権=財産 は、数千億円規模で残っていますし、その他の現預金や不動産などの財産が何かしら残っています。
それらの財産は、会社更正法の手続きの中で、管財人により換価され、債権者(もちろん過払い金債権者も含まれる)に平等に配当されます。
大幅な債務超過が見込まれるので、配当率は低いと思われますが、ゼロではありません。
たとえば、100万円の過払い金があった場合、配当率が10%であれば、10万円が、5%であれば、5万円が、配当手続きの中で、返還されます。
ということですので、武富士の会社更正法の配当の手続きに乗れば、いくらかの配当を得ることができます。そのために債権届出をする必要があります。
追記:10月4日
9月28日をもって、実際に会社更生法の申請がされています。今後の過払い金返還の方法、債権届出の方法はコチラの記事を→武富士 会社更生法申請後に過払い金を返還する方法
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武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(1)
武富士が会社更生法を申請するとの報道が流れました。
武富士、更生法申請へ 過払い金返還重く 2010/9/27 2:30 日本経済新聞 電子版より
・経営再建中の消費者金融大手、武富士は26日、会社更生法の適用を
東京地裁に近く申請する方向で最終調整に入った。
この記事が報道されたのは、9月27日の未明、日経新聞の電子版です。27日の時点では、最終調整に入ったとあるので、この時点で既に会社更生法を申請したわけではありません。これからする方向である、という記事です。
一方で、武富士はこの報道をやんわりと否定しています。同日、武富士のホームページでは、「本日の一部報道について」と題するブリーフで以下の短い声明を発しています。
本日の一部の報道機関において、弊社に関しての報道がございましたが、
弊社が発表したものではございません。
また、弊社が報道されているような決定を行った事実もございません。
Q 武富士は、本当に会社更生法を申請するのか?申請するとしてそれはいつか?
この報道によって、武富士株は、東証の取引開始から売り注文が殺到し、一時取引停止となりました。会社の存亡に関わる重大報道であり、かつ日経新聞が報道していることからも(東スポが報道するのとはわけが違います)、相当程度信憑性が高いものと思われます。こんな報道がされるという時点で、申請は、月内ではないかと推測されます。本来ならば、このような大型の法的整理、倒産事件は、申請というか開始決定当日に報道されるのが通例です。”申請する方向で最終調整に入った”というような報道ではなく、”申請され同日開始決定された”と報道されることが通例なのです。会社更生法の申請を近々する方向という微妙なニュアンスの報道であれば、債権の保全や、資金の引き上げをすすめる債権者もいるでしょうし、各種方面で混乱が生じるのは必至で、他方、もう開始決定が出ましたという報道であれば、もう誰もどうすることもできない状態という違いがあります。通例ならば、会社経営陣のごく上層部と代理人弁護士、裁判所でXデーに向けて内密に最終調整して、申請と同時に開始決定がされ、それが報道されるはずです。そういう意味では、武富士のケースは相当例外だと言えます。27日に報道しなければならない特別な事情があったのでしょう。
他方、武富士はホームページ上で、これらの報道を否定するかのような声明をしています。これは、社内、取引先、関係者を考慮した発表ではないでしょうか。報道当日にも、数十万~数百万人規模の顧客は返済しているでしょうし(特に月末なので)、全国の裁判所では、武富士を相手方とした裁判がされています(私も明日、武富士の裁判期日が入っています)。社員も通常どおり業務をしているわけで(当然、社員には知らさせているはずがない)、それらの混乱を避けるための発表だと思われます。
そもそも、武富士の短い声明を検討すると、「弊社が発表したものではございません」→確かにそのとおりですし、「決定を行った事実もございません」→報道も最終調整中とあるとおり、決定はしていないということなので、やんわりと否定的なニュアンスの表現であるものの、報道の内容を完全否定しているどころか、報道と同じことを言っているととることもできます。混乱を抑えるという意味では絶妙な塩梅の発表ともいえます。
結論として、倒産関係の報道には特殊性があり、このような報道が公然とされ、その後も当事者および報道機関からも特に否定されていないことからも、9月30日まで、遅くとも来月中には、会社更生法の申請となるのではないでしょうか。
Q 現在、返済中ですが、会社更生法の申請となった場合、どうしたらいいですか?
Q 武富士はなぜ倒産状態に陥ったのですか?
- 2010/9/27 2:30
- 情報元
- 日本経済新聞 電子版
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シティズ上告審判決(福岡高裁平成22年7月30日判決、東京高裁平成22年7月27日判決,東京高裁平成22年6月30日判決)
- 2010-09-11 (土)
- シティズ 旧貸金行法43条みなし弁済 | 過払い・債務整理
今日は、大阪簡裁でシティズを相手方とする裁判の期日に出廷してきた。
シティズは、最高裁平成18年1月13日判決以降の契約について、期限の利益喪失特約を変更している。
その変更後の特約の効力について判断した上告審判決がいくつか出ているようだ。
1 シティズ勝訴判決
・東京高裁(第8民事部) 平成22年7月27日判決 上告棄却
・福岡高裁 平成22年7月30日判決 原審破棄差し戻し
2 シティズ敗訴 判決
・東京高裁(第5民事部) 平成22年6月30日判決 原審破棄差し戻し
全国各地の下級審レベルでも判断が分かれており、上告審でも判断が割れている。
現在の上告審でのシティズ勝ち判決は上記2件だけである。
シティズ負け判決については、シティズが当然ながら負け判決を証拠として提出しないので、どれだけ出ているか不明である。上記の東京高裁平成22年6月30日判決以外にも、いくつか出ているかもしれない。
後日、上記判決とその他のシティズ負け判決をアップします。
また、当方現在裁判中のため、シティズ負け判決をお持ちの方は、是非ご連絡ください。情報ご提供頂ければ幸いです。
[シティズ勝訴判決]
[シティズ敗訴判決]
大阪簡裁 平成23年1月28日判決[シティズ] ← 追記H23/2/24
限の利益喪失特約が争われている事案 大阪簡裁で今日が8回目の期日でした。上記争点についての審理は今日で終りで, 次回からは,保証人の保証否認の審理に移ります。 ちなみに,保証人の代理人弁護士は,先日,傷害2件で逮捕されニュースになった大山弁護士です。 それで,今日シティズは,上記争点についての最新の上告審判決を2件提出しました。 ① 東京高裁 シティズ勝ち 平成22年7月27日判決:上告棄却 前橋地裁 シティズ勝ち 前橋簡裁 シティズ負け ② 福岡高裁 シティズ勝ち 平成22年7月30日判決:原審破棄差し戻し 那覇地裁 シティズ負け 那覇簡裁 シティズ負け 福岡高裁の判決は痛い。 岐阜簡裁→地裁→名古屋高裁
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NISグループ株式会社(旧ニッシン)のまとめ(1)
- 2010-09-08 (水)
- 過払い・債務整理
NISグループ株式会社は、旧商号ニッシンとして貸金業を営んでいた。
貸金業者としての歴史は古く、昭和35年に愛媛県松山市に設立された。
昭和35年 株式会社日新商事 設立(本店所在地 愛媛県松山市)
平成2年 株式会社ニッシン 商号変更
平成18年 NISグループ株式会社 商号変更
平成22年8月25日に、ネオラインホールディングス株式会社が筆頭株主となり、
資金面、人材面で支配化に入ったものの、
会社組織の変更は設立以来一度もなされていない。
再編、統廃合が著しい金融業界において、珍しいことである。
登記簿上の本店(本社)は、会社設立以来、愛媛県松山市のままである。
貸金業登録も四国財務局管轄となっている。
松山本社
〒790-8584
愛媛県松山市千舟町5丁目7番地6
Tel: 089-943-2400
Fax: 089-931-7780
ただし、実際の本社機能は東京にある(登記簿上は支店)。
よって、受任通知や、過払い金請求窓口は、東京本社となる。
東京本社
〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町10番1号
日本橋フィナンシャルビル6階
Tel: 03-5652-2270
Fax: 03-5652-2277
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