Home > 自己破産
自己破産 Archive
武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(2)
前回の記事 武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(1)
の続きです。
Q 過払い金は返還されますか?
昨日見ていたフジテレビ系列のニュースでは、過払い金は返ってこないかのような報道がされていました。本当にそうでしょうか?!
過払い金の返還手続きは、①取引履歴の開示→②利息制限法上限利率による引き直し再計算→③裁判により過払い金請求(または示談=任意交渉による請求)→④和解または判決→⑤相手方の任意の支払い(または差押え・強制執行)という手順になります。
武富士は、会社更正法の開始決定以後は、法令により、一般債権者(この場合過払い金請求者)に対して、支払いをすることができません。つまり、過払い金を返したくても返せない状況になります。
差押え、強制執行も停止になります。つまり、開始決定以後は過払い金は返ってこないことになります。
ところが、武富士は、債務超過であっても(報道では4300億円の債務超過とされています)、財産がゼロではないのです。
貸付債権=財産 は、数千億円規模で残っていますし、その他の現預金や不動産などの財産が何かしら残っています。
それらの財産は、会社更正法の手続きの中で、管財人により換価され、債権者(もちろん過払い金債権者も含まれる)に平等に配当されます。
大幅な債務超過が見込まれるので、配当率は低いと思われますが、ゼロではありません。
たとえば、100万円の過払い金があった場合、配当率が10%であれば、10万円が、5%であれば、5万円が、配当手続きの中で、返還されます。
ということですので、武富士の会社更正法の配当の手続きに乗れば、いくらかの配当を得ることができます。そのために債権届出をする必要があります。
追記:10月4日
9月28日をもって、実際に会社更生法の申請がされています。今後の過払い金返還の方法、債権届出の方法はコチラの記事を→武富士 会社更生法申請後に過払い金を返還する方法
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
武富士 会社更生法申請は倒産と同じ?! 過払い金はどうなる?!(1)
武富士が会社更生法を申請するとの報道が流れました。
武富士、更生法申請へ 過払い金返還重く 2010/9/27 2:30 日本経済新聞 電子版より
・経営再建中の消費者金融大手、武富士は26日、会社更生法の適用を
東京地裁に近く申請する方向で最終調整に入った。
この記事が報道されたのは、9月27日の未明、日経新聞の電子版です。27日の時点では、最終調整に入ったとあるので、この時点で既に会社更生法を申請したわけではありません。これからする方向である、という記事です。
一方で、武富士はこの報道をやんわりと否定しています。同日、武富士のホームページでは、「本日の一部報道について」と題するブリーフで以下の短い声明を発しています。
本日の一部の報道機関において、弊社に関しての報道がございましたが、
弊社が発表したものではございません。
また、弊社が報道されているような決定を行った事実もございません。
Q 武富士は、本当に会社更生法を申請するのか?申請するとしてそれはいつか?
この報道によって、武富士株は、東証の取引開始から売り注文が殺到し、一時取引停止となりました。会社の存亡に関わる重大報道であり、かつ日経新聞が報道していることからも(東スポが報道するのとはわけが違います)、相当程度信憑性が高いものと思われます。こんな報道がされるという時点で、申請は、月内ではないかと推測されます。本来ならば、このような大型の法的整理、倒産事件は、申請というか開始決定当日に報道されるのが通例です。”申請する方向で最終調整に入った”というような報道ではなく、”申請され同日開始決定された”と報道されることが通例なのです。会社更生法の申請を近々する方向という微妙なニュアンスの報道であれば、債権の保全や、資金の引き上げをすすめる債権者もいるでしょうし、各種方面で混乱が生じるのは必至で、他方、もう開始決定が出ましたという報道であれば、もう誰もどうすることもできない状態という違いがあります。通例ならば、会社経営陣のごく上層部と代理人弁護士、裁判所でXデーに向けて内密に最終調整して、申請と同時に開始決定がされ、それが報道されるはずです。そういう意味では、武富士のケースは相当例外だと言えます。27日に報道しなければならない特別な事情があったのでしょう。
他方、武富士はホームページ上で、これらの報道を否定するかのような声明をしています。これは、社内、取引先、関係者を考慮した発表ではないでしょうか。報道当日にも、数十万~数百万人規模の顧客は返済しているでしょうし(特に月末なので)、全国の裁判所では、武富士を相手方とした裁判がされています(私も明日、武富士の裁判期日が入っています)。社員も通常どおり業務をしているわけで(当然、社員には知らさせているはずがない)、それらの混乱を避けるための発表だと思われます。
そもそも、武富士の短い声明を検討すると、「弊社が発表したものではございません」→確かにそのとおりですし、「決定を行った事実もございません」→報道も最終調整中とあるとおり、決定はしていないということなので、やんわりと否定的なニュアンスの表現であるものの、報道の内容を完全否定しているどころか、報道と同じことを言っているととることもできます。混乱を抑えるという意味では絶妙な塩梅の発表ともいえます。
結論として、倒産関係の報道には特殊性があり、このような報道が公然とされ、その後も当事者および報道機関からも特に否定されていないことからも、9月30日まで、遅くとも来月中には、会社更生法の申請となるのではないでしょうか。
Q 現在、返済中ですが、会社更生法の申請となった場合、どうしたらいいですか?
Q 武富士はなぜ倒産状態に陥ったのですか?
- 2010/9/27 2:30
- 情報元
- 日本経済新聞 電子版
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
法テラスを使いこなそう!(2)自己破産編
自己破産の手続きをしたいけれど,
弁護士・司法書士に費用・報酬を支払うことが難しい...
こんな場合には、法テラス(国が設立した公的な法人)の民事法律扶助を積極的に利用しましょう。
法テラスの制度を利用して、司法書士に自己破産の申立てをするケースを、
具体例を含めてご案内します。
この民事法律扶助の制度は,自己破産をする方が,本来弁護士・司法書士に支払う報酬・手続費用を,法テラスが立て替えて弁護士・司法書士に支払ってくれるという制度です。法テラスが立て替えてくれる費用・報酬は一律で,10万1,000円(債権者20社までの場合)と決まっています。
(裁判所予納金10,290円については法テラスが立替てくれないので、当初はこの10,290円が別途必要になります。)
以後は,この立替金を,法テラスに月々5,000円~10,000円を目安に法テラスに支払うことになります。
つまり,初期費用は,裁判所の予納金の実費分10,290円のみ。以後は10万1000円を,毎月5000円~10000円を目安に返済することになります。(生活保護を受給している方は,この10万1000も免除になる運用です。)
ただし,法テラスを利用する条件(収入要件・資産要件など)がありますので,これを満たすことができない場合は,法テラスの民事法律扶助制度(立替払いの制度)を利用できません。自己破産される方の多くはこの要件をクリアしている場合が多いです。
ご参考までに,法テラスを利用できなかった場合の井木事務所の自己破産の費用・報酬は,17万円+実費+消費税ですから,
法テラスを利用した方が,費用・報酬がおよそ7万円~8万円ほど安くなるし,
分割支払いをすることもできます。
井木事務所では,法テラスの利用を前提とした自己破産の手続きを
積極的に利用してもらっています。
ご質問・ご相談は電話075-231-2520または,メール(お問い合わせフォーム)まで。
法テラスを上手に利用して、費用・報酬をできるだけ抑えましょう!
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
ホーム > 自己破産
- 検索
- フィード
- メタ情報