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夫婦で自己破産をする場合の法テラスの費用・報酬などの料金総額

夫婦で自己破産をする場合で、法テラスを利用の費用をご案内します。

まずは、夫婦ではなく、1人の場合の費用をみてみましょう。

【具体例】
申立者:1人
債権者数:20社
同時廃止事件
○申立時に必要な費用 → 1万290円(裁判所予納金)
○分割返済可能な費用 → 10万1000円
合計 11万1290円

自己破産の申し立てに必要な費用の合計は11万1290円です。

なお、申立の時に必要な費用は、裁判所予納金の1万290円のみです。

事件が終結(免責決定)(通常は申立から数ヵ月後)してから、しばらくして(法テラスの終結手続きが終わってから)分割返済が始まります。
10万1000円を、月額5000円~を目安として分割して返済します。
返済はゆうちょ銀行の自動引き落としによる返済方法が指定されます。

費用の総額は11万1290円で済みます。

次に、夫婦で自己破産する場合の費用をご紹介します。

【具体例】

申立者:夫婦2人
債権者数:20社
同時廃止事件
○申立時に必要な費用 → 2万580円(1万290円×2)(裁判所予納金)
○分割返済可能な費用 → 15万1000円
合計 17万1580円

これは夫婦お2人分の料金です。お1人あたり8万5790円となります。

なお、法テラスの料金基準は改訂されることがあり、

また、法テラスの地方事務所によって運用が異なることがありますので、

必ず事前にお確かめください。

この料金基準を適用できるかどうかは、まずは法テラス利用の収入要件と資産要件を満たしているか、

同時廃止事件かどうか、債権者数、免責の見込みがあるか、

などで、法テラスの利用をできるかが決まります。

詳しくは、井木事務所まで。

「井木事務所のホームページの法テラスのページを見た」とお伝えください。

初回相談料は無料です。

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