生活保護受給者が自己破産の申し立てをする場合の法テラスの費用をご案内します。
料金については、基本的には下記と同じになります。
http://s701-igi.com/column/?p=302
生活保護受給者のケースで特殊なのは、
費用が免除される可能性があることです。
また、同時廃止事件ではなく、管財事件の場合は、裁判所予納金の20万円を限度に、分割支払いを利用できる可能性があります。
まだ生活保護を需給していないけれど、受給予定の方は、詳しくはご相談ください。
京都の司法書士が相談に応じます。
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生活保護受給者が自己破産の申し立てをする場合の法テラスの費用をご案内します。
料金については、基本的には下記と同じになります。
http://s701-igi.com/column/?p=302
生活保護受給者のケースで特殊なのは、
費用が免除される可能性があることです。
また、同時廃止事件ではなく、管財事件の場合は、裁判所予納金の20万円を限度に、分割支払いを利用できる可能性があります。
まだ生活保護を需給していないけれど、受給予定の方は、詳しくはご相談ください。