自己破産の手続きをしたいけれど,
弁護士・司法書士に費用・報酬を支払うことが難しい...
こんな場合には、法テラス(国が設立した公的な法人)の民事法律扶助を積極的に利用しましょう。
法テラスの制度を利用して、司法書士に自己破産の申立てをするケースを、
具体例を含めてご案内します。
この民事法律扶助の制度は,自己破産をする方が,本来弁護士・司法書士に支払う報酬・手続費用を,法テラスが立て替えて弁護士・司法書士に支払ってくれるという制度です。法テラスが立て替えてくれる費用・報酬は一律で,10万1,000円(債権者20社までの場合)と決まっています。
(裁判所予納金10,290円については法テラスが立替てくれないので、当初はこの10,290円が別途必要になります。)
以後は,この立替金を,法テラスに月々5,000円~10,000円を目安に法テラスに支払うことになります。
つまり,初期費用は,裁判所の予納金の実費分10,290円のみ。以後は10万1000円を,毎月5000円~10000円を目安に返済することになります。(生活保護を受給している方は,この10万1000も免除になる運用です。)
ただし,法テラスを利用する条件(収入要件・資産要件など)がありますので,これを満たすことができない場合は,法テラスの民事法律扶助制度(立替払いの制度)を利用できません。自己破産される方の多くはこの要件をクリアしている場合が多いです。
ご参考までに,法テラスを利用できなかった場合の井木事務所の自己破産の費用・報酬は,17万円+実費+消費税ですから,
法テラスを利用した方が,費用・報酬がおよそ7万円~8万円ほど安くなるし,
分割支払いをすることもできます。
井木事務所では,法テラスの利用を前提とした自己破産の手続きを
積極的に利用してもらっています。
ご質問・ご相談は電話075-231-2520または,メール(お問い合わせフォーム)まで。
法テラスを上手に利用して、費用・報酬をできるだけ抑えましょう!
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