井木事務所 京都の司法書士コラム
健康よろずプラザ & イオンモール京都ハナの無料法律相談会
- 2010-09-12 (日)
- 雑記
「健康よろずプラザ」が主催する第5回健康・よろず相談会に参加してきました。
「健康よろずプラザ」とは、(以下「反貧困ネットワーク京都のブログ」から引用 ~ ”ナガタ内科医とアンドウ歯科医を共同代表として、06年に発足。大阪保険医協会の応援を得て、主にホームレスの方を対象に、医療健康支援を中心に生活・福祉相談なども行ってきました” ~ 引用終わり)、とのことです。
内科医、歯科医を中心とした医療チームと、ボランティアスタッフ、炊き出し(弁当)サポートチーム等、そして、弁護士、司法書士の法律相談チームで会場はごったがえしていました。
参加した弁護士と司法書士は、京都、大阪、滋賀を中心に10名。大阪の同期の司法書士Iとうさん、Hらのさんの顔も。普段よく顔を合わせているし、同期のメーリングリストでも頻繁に交流しているのですが、こういう場所で会うのはとても新鮮。Iとうさんは、とても真剣で、私の知っているおっさん的なIとうさんとはまた別の顔のIとうさんでした。会場を練り歩き、来訪者に積極的に語りかける姿が印象的でした。
京都青年司法書士会から、平成21年度合格の新入会員が3名参加していました。
よろず健康プラザは、朝の8:45に集合し、12時過ぎに会場を撤収し、解散。
閉会のミーティングで、運営団体の資金が不足しているようで、寄付を訴えられていました。
法律相談チームもそれぞれ帰路へ。
同期のIとうさんは、相談があるとのことで大阪に戻り、Hらのさんは、京都で法教育ネットワークのイベントに参加するとのこと、私は、イオンモール京都ハナで13時から開催の京都青年司法書士会の無料法律相談会に、それぞれ向いました。
イオンモール京都ハナ(旧ダイヤモンドシティ・ハナ)の無料法律相談会は、毎月1回、第二日曜日に京都青年司法書士会とNPO法人あったサポート(社会保険労務士の団体)共催する無料法律相談会です。会場は、3階のフードコートの前を間借りしてやっています。
司法書士も社労士さんもボランティアで参加。本日の参加司法書士は9名、社労士さんが2名。こちらも京都青年司法書士会の新入会員1名が見学に参加していました。
相談件数は14件でまずまずの盛況でした。
時間とお金を気にせずに、アットホームな雰囲気でよろず法律相談できるのがこのイベントの魅力です。
毎月開催されているので、少しずつ認知されているようです。
追記:
健康よろずプラザ主催の「第5回健康・よろず相談会」の来訪者は約100名だったとのことです。ボランティアスタッフ側は約50名。
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シティズ上告審判決(福岡高裁平成22年7月30日判決、東京高裁平成22年7月27日判決,東京高裁平成22年6月30日判決)
- 2010-09-11 (土)
- シティズ 旧貸金行法43条みなし弁済 | 過払い・債務整理
今日は、大阪簡裁でシティズを相手方とする裁判の期日に出廷してきた。
シティズは、最高裁平成18年1月13日判決以降の契約について、期限の利益喪失特約を変更している。
その変更後の特約の効力について判断した上告審判決がいくつか出ているようだ。
1 シティズ勝訴判決
・東京高裁(第8民事部) 平成22年7月27日判決 上告棄却
・福岡高裁 平成22年7月30日判決 原審破棄差し戻し
2 シティズ敗訴 判決
・東京高裁(第5民事部) 平成22年6月30日判決 原審破棄差し戻し
全国各地の下級審レベルでも判断が分かれており、上告審でも判断が割れている。
現在の上告審でのシティズ勝ち判決は上記2件だけである。
シティズ負け判決については、シティズが当然ながら負け判決を証拠として提出しないので、どれだけ出ているか不明である。上記の東京高裁平成22年6月30日判決以外にも、いくつか出ているかもしれない。
後日、上記判決とその他のシティズ負け判決をアップします。
また、当方現在裁判中のため、シティズ負け判決をお持ちの方は、是非ご連絡ください。情報ご提供頂ければ幸いです。
[シティズ勝訴判決]
[シティズ敗訴判決]
大阪簡裁 平成23年1月28日判決[シティズ] ← 追記H23/2/24
限の利益喪失特約が争われている事案 大阪簡裁で今日が8回目の期日でした。上記争点についての審理は今日で終りで, 次回からは,保証人の保証否認の審理に移ります。 ちなみに,保証人の代理人弁護士は,先日,傷害2件で逮捕されニュースになった大山弁護士です。 それで,今日シティズは,上記争点についての最新の上告審判決を2件提出しました。 ① 東京高裁 シティズ勝ち 平成22年7月27日判決:上告棄却 前橋地裁 シティズ勝ち 前橋簡裁 シティズ負け ② 福岡高裁 シティズ勝ち 平成22年7月30日判決:原審破棄差し戻し 那覇地裁 シティズ負け 那覇簡裁 シティズ負け 福岡高裁の判決は痛い。 岐阜簡裁→地裁→名古屋高裁
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ピスト ブレーキなしの競技用自転車 暴走で事故多発
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100908-00000019-maip-soci
自転車(bicycle)が加害者となる交通事故での最大の問題点は、加害者が自賠責保険に加入していないことです。
そもそも,自転車は自賠責保険に加入する義務もないし(単車と自動車は法令により加入義務がある),権利もありません(任意に加入したくても加入できないという意味です。)。
自動車保険の場合,当然に自賠責保険に加入していて,更にほとんどの場合は任意保険にも加入していいます。他方,単車の場合は,自賠責には強制加入ですが,任意保険には加入していないケースが多いと思われます。
それでは,自転車の場合は,どうでしょうか?
先に書いたとおり,自賠責にも加入できないし,任意保険に入っているケースもほとんど稀でしょう。
そんな時に,自転車で交通事故を起こし,加害者になって,損害賠償請求されたらどうなるでしょうか?!
損害賠償金は,保険から支払われることはありません!当然です。自腹で全額を支払うのです。
仮に死亡事故を起こした場合は?!
損害賠償額は,数千万円を下らないでしょう。一般人が一生かかっても返せない金額です。加害者の人生はもうめちゃくちゃでしょう。交通事故(不法行為)による損害賠償請求権は,破産しても免責されません。一生ついてまわるのです。
加害者の人生がめちゃくちゃになるのは致し方ない面があるとして,被害者の立場は?!
被害者の財産的,精神的な損害は償えるものではありません。
損害賠償の基本的な考え方は,精神的な苦痛を財産的な価値(お金,現金)に置き換えて,損害を賠償することにあります。
そのお金すら,支払われないとなれば,それはもう被害者だけでなく,残された遺族,関係者の人生をもめちゃくちゃにすることになります。
そのような意味では,自転車を運行する者は,すべからく自転車保険に加入すべきということになるでしょう。自転車運行によって,人を死傷させる可能性がゼロではない限りは。。。
こう考えると,法制度的は,自転車の自賠責保険の任意加入を認めるべき,という方向になるでしょう。
次に問題となるのは,仮に(フィクションとして)自転車が自賠責保険に加入できるよう法改正されたとして,交通事故の加害者が,上乗せ部分の保障である任意保険に入っているかどうかが問題になります。
人を死亡させた場合の損害賠償請求の金額は,一般的に自賠責保険でまかなうことができない大きさです。
冒頭のピストバイク愛好家(ひらたく言うと,競輪専用自転車で公道を走る人)は,人を死傷させる危険があるのだから,任意保険に加入しろ!という話になります。
ところで,大手損害保険会社は,現在,自転車専用保険の販売を取りやめているようです。市場が小さすぎるのです。
そこで,ニュース記事の核心部分を検討することになりますが,
ニュースの記事の事案は、加害者が、たまたま,クレジットカード付帯の個人損害賠償責任保険に加入していたため、上限額の5,000万円が保険から支払われたということです。
この事案で加害者が、クレジットカード付帯の個人損害賠償責任保険に未加入だったとしたら,加害者,被害者ともに大変なことになります。死亡慰謝料や逸失利益、後遺傷害慰謝料などの高額の損害賠償請求権を得たとしても、どこからも支払われないことになります。だから,悪意をもって解釈すれば,クレジットカードに加入しましょう,というのが記事の核心でしょうか?! 逆に,善意をもって解釈すれば,危険自転車運行者の最低限のマナーとして,保険に加入しましょう!あるいは,自転車の自賠責保険加入の法整備が急務であるという警告でしょうか。
このニュース記事の加害者は、クレジットカード付帯保険に加入していましたが、クレジットカードにこれらの保険が、必ず付帯しているかと言えば、そうではないのです。
旅行やショッピングなどの保険は付帯していることが多いのですが、個人損害賠償責任保険が付帯したいるカードは意外に少ないのが,インターネットをググるとよくわかります。私も契約しているクレジットカードを調べましたが,個人損害賠償責任保険は付帯していませんでした。
もしもの時に備えて、個人損害賠償責任保険に加入するか、当該保険が付帯するクレジットカードに加入しましょう!! > と書けばクレジットカード会社や損害保険会社の思うつぼでしょう?!
...仮に、保険加入を誘導させるニュース記事だったとしても、私は入ります(というか近日中に加入させて頂くことにします)。
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「すき家(ゼンショー)」バイト残業代、会社側が請求認める
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100908-00000086-mai-soci
未払い残業代、割増賃金に関する記事。
今後も大手企業に対する労働訴訟がどんどん増えることは間違いないです。
上場企業などの大手企業は、コンプライアンス(法令遵守)の観点から、認めるケースが多いと思われます。
中小企業・零細企業の場合は、ガチンコで争うことが多いでしょう。
ガチンコで争いたい方(被用者=労働者),ガチンコで争われる方(使用者),は是非井木事務所にご相談ください!>と要所で宣伝をしてみます。
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