井木事務所 京都の司法書士コラム
NISグループ株式会社(旧ニッシン)のまとめ(1)
- 2010-09-08 (水)
- 過払い・債務整理
NISグループ株式会社は、旧商号ニッシンとして貸金業を営んでいた。
貸金業者としての歴史は古く、昭和35年に愛媛県松山市に設立された。
昭和35年 株式会社日新商事 設立(本店所在地 愛媛県松山市)
平成2年 株式会社ニッシン 商号変更
平成18年 NISグループ株式会社 商号変更
平成22年8月25日に、ネオラインホールディングス株式会社が筆頭株主となり、
資金面、人材面で支配化に入ったものの、
会社組織の変更は設立以来一度もなされていない。
再編、統廃合が著しい金融業界において、珍しいことである。
登記簿上の本店(本社)は、会社設立以来、愛媛県松山市のままである。
貸金業登録も四国財務局管轄となっている。
松山本社
〒790-8584
愛媛県松山市千舟町5丁目7番地6
Tel: 089-943-2400
Fax: 089-931-7780
ただし、実際の本社機能は東京にある(登記簿上は支店)。
よって、受任通知や、過払い金請求窓口は、東京本社となる。
東京本社
〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町10番1号
日本橋フィナンシャルビル6階
Tel: 03-5652-2270
Fax: 03-5652-2277
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NHK受信料と支払督促
毎日新聞 2010年9月3日 地方版 より以下引用
NHK松江放送局は2日、受信料を滞納している4世帯に対し、6日以降に松江簡裁へ支払い督促を申し立てると発表した。県内での申し立ては初めて。
同放送局によると、4世帯の平均滞納額は10万3000円、平均期間は4年8カ月。全国では956件(5月末現在)の申し立てがあり、そのうち782件(6月末現在)が支払い済みか支払う意思を示しているという。
(引用終わり)
こちらは島根県のローカル記事。
このニュースによれば、島根県のNHK松江支局は、”悪質”滞納者4世帯に対して、”これから”、支払督促を申し立てるらしい。
支払督促は、仮執行宣言が確定した場合には、「債務名義」となる(債務名義については前日の記事参照)。
この4世帯に対しては、これから債務名義を取得する手続きをとるため、現段階で強制執行することはできない。(前日の記事はすでに債務名義を取得しているケースで強制執行の実行段階に入り、それも終了しているケース、島根県のケースはこれから一からはじめるという違いがある。)
この支払督促という手続きは、非常にクセのある裁判手続きなので注意が必要である。
特徴
・ 支払督促命令の申立ては書面審理だけで書記官より命令が発出される(裁判官は関与しない)。
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ブログ更新指南(至難?!)
- 2010-09-04 (土)
- 雑記
先日、わがウェブサイトを構築して頂いたWebデザイナーhintsworks代表宮澤修平さんに会いに行きました。
当ウェブサイト立ち上げ時には、私の素人わがままにも誠心誠意対応して頂き、
たいへんお世話になっていたのですが、半年以上ご無沙汰していました。
今回の訪問の要件は、ズバリ、ブログ更新方法を指南して頂くため。
サイト立ち上げ後、休眠状態のサイト+ブログに手を入れるため、
重い腰をあげようとしたところ、
「そもそも更新の仕方がわからない!忘れた!思い出せない!」
と気づき、あわてて宮澤さんにアポをとった次第。
少し前に宮澤さんからも、サイトの更新方法を指南しますと連絡を頂いていたことと、
別件で進行中のウェブサイト構築にも関与していて、話題になっていたところなので、
ちょうどよい機会でした。
そして、宮澤さんの事務所へ。
宮澤さんの事務所に訪問するのははじめてのこと。
宮澤さんと私は、画家の直海香さんの紹介で知り合ったのですが、
ちょうど知り合った頃、二人とも独立開業したばかりの時期で、
宮澤さんはまだ専用事務所がなく、自宅と依頼者の間を単車で走り回っていた時期でした。
事務所の所在は、北大路×下鴨本通の少し西に入ったところ。
1階は母堂が経営するカフェ・喫茶「さろん淳平」。そこの2階が宮澤さんの事務所。
久しぶりにお会いする宮澤さんはとても元気そう。ご商売の方も評判が評判を呼び順調のようだ。
約3時間にわたり、ブログやサイトの更新方法を懇切丁寧に指南して頂きました。
ブログ更新も何とかできるかも?! 意外に楽ちん?!と思うほどの変化がありました。
とにかくこの気持ちが残っているうちに更新を日常にしたいと思う次第。
四方山ばなし、ブログ更新指南とひとしきりお話したあと、ごはんでも食べに行きませんか、とお誘いしたところ、
何なら、1階の「さろん淳平」でどうですか? とのこと。
えっ?食事もできるんですか? と私。
ピタパンとかありますけど。
・・・
ピタパン?んー。。朝から何も食べていなかったので、もっとがっつりしたものがいいんだけど、、などと思いつつも、1階のカフェも気になっていたので、それに乗ることに。
そして、そして。
驚愕のピタパンが。。(ピタパンについて別の記事にします。。。
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NHK受信料を払わないと、強制執行される?
NHK受信料滞納者への強制執行が成功したことが話題になっています。
強制執行対象の5人、NHK受信料全額支払う (読売新聞 YOMIURI ONLINE)
今回、強制執行されたのは、東京都などの5府県の5人に対して。
NHK受信料を払わない人のうち、強制執行(財産の差押え)される人とされない人がいます。この違いは何でしょうか?
一問一答形式で考えてみましょう。
Q1 NHK受信料を滞納すると、誰でも強制執行されるか?
A1 誰に対しても強制執行できるわけではない。
誰に対しても強制執行されるわけではありません。キチンとした法的手続きを踏まない限り強制執行はできません。今回のケースは、督促状などでよく見かける「○○までに支払わない場合は法的措置に及びます。」というお決まりの文言の「法的措置」に及んだケースだと言えます。
強制執行の手続きは、管轄の地方裁判所に申立てをします。この申立てをする前提として、NHKは受信料滞納者に対して「債務名義」を取得して、これを執行裁判所に提出しなければなりません。「債務名義」とは法律専門用語なので、一般的に使われていませんが、具体的な例でいうと、裁判で勝ち取った判決(確定した勝訴判決)、和解調書、執行文付の公正証書などです(他にも多数あります)。
つまり、NHKは、強制執行着手の段階で、これらの5人対する「債務名義」を取得していたことになります。公正証書は当事者の合意がない限り作成できないので、おそらく、NHKは、当事者間の合意とは無関係な裁判手続きにより、債務名義を取得したものと思われます。
Q2 NHKは受信料滞納者に裁判できるのか?
A2 できます。
わが国には、「放送法」という法律があります。これによれば、NHKと受信契約を締結した者は受信料を支払う義務を負うことになり、その義務に違反した場合、滞納受信料とそれに対する遅延損害金を支払え、という判決を裁判所からもらうことができます。
裁判とは、この支払い義務の存在を裁判所に認めてもらう手続きのことです。相手の反論がなく、または相手の反論に理由がない場合は、NHKの請求(主張)は無事認めてもらう(裁判所のお墨付きをもらう)ことになり、それが勝訴判決=債務名義となるのです。なお、判決は確定している必要があります。
強制執行された5都府県の5人は、すでに裁判で負けて、判決をとられていたのです。
Q3 NHKは、今後、滞納者全員に裁判をして、強制執行するか?
A3 理論上はできますが、実際にするかどうかは別問題です。
上記A2のとおり、全員に対して裁判しようと思えばできます。しかし、裁判をするには大変な労力がかかります。まず、弁護士か司法書士に裁判の代理を依頼し、報酬を支払わなければなりません。裁判で請求する滞納受信料よりも弁護士等に支払う報酬の方が高くなるケースも多いでしょう。時間もかかります。数ヶ月の裁判を経て、無事勝訴判決をとった後で、強制執行の手続きに入ります。この強制執行の手続は、滞納者の財産調査からはじめます。差し押さえる対象となる財産を特定しない限り、強制執行の手続きができないからです。滞納者の財産が判明すれば、差押え禁止財産を除きあらゆる財産(不動産、自動車、銀行の預金、給料など)に対して強制執行することができます。ホリエモンこと堀江貴文氏(旧ライブドア代表)の家財が強制執行されたのは記憶に新しいところです。
強制執行が空振りに終わることもあります。銀行の預金口座を狙って強制執行したものの、銀行に差押え命令が到達した瞬間に、預金口座が空っぽの場合は、空振りとなります。○○銀行の××支店に預金口座があるらしい、というところまでは調査できても、差押え命令到達時点で残高があるかどうかまではわからないのです。
ただし、空振りした場合であっても、債務名義をとっている限り、何回でもトライすることができます。ただし、裁判で認めてもらった判決であっても、10年の消滅時効にかかるので注意が必要です(時効中断手続きで消滅時効の進行を防ぐことができます)。
NHKは、このような多大な労力を払ってまで、滞納者全員に対して裁判手続き・強制執行手続きをするかと言えば、それは疑問です。ただし、NHKも黙っているわけにはいかないので、全員ではありませんが、今後もこれらの手続きを、滞納者にしていく可能性は高いといえます。
Q4 強制執行した5人のうち、4人については任意に支払い、残りの1人については、強制執行により一部を回収し、残額については、全額を任意に支払ったとはどういうことですか?
A4 強制執行により、銀行預金が差し押さえられたり、不動産が競売されたりすれば、びっくりして、ごめんなさい、すみませんでした、と任意に支払ってくることが実務でもしばしばあります。
4人については、強制執行申立て後に、びっくりしたからかどうかはわかりませんが、任意に支払ってきたようです。残りの1人については、強制執行申立て手続きが粛々と進行する間も支払わなかったため、強制執行がついに実行段階に入り、強制的に滞納者の財産が換価され、それがNHKに支払われたものと思われます。報道では、一部回収とあるので、全額を回収できなかったものと思われます。
債権に対して強制執行したとあるので、一般的に債権執行の目的となりやすい銀行預金や、給料債権に対して強制執行されたのではないでしょうか。たとえば、10万円の請求債権で強制執行したところ、狙い撃ちした銀行の預金口座には、3万円しか残高がなかったならば、その3万円については銀行から支払いを受けることになりますが、残りの7万円については回収できず、強制執行により全額の満足を得ることはできなかったことになります。
今回の残り1人のケースもまさにこのようなケースだったのではないかと想像します。一部は強制執行により回収でき、残額についてはできなかったが、その後、滞納者が任意に支払ってきたのでしょう。
このような場合には、いずれにしても支払わなければならないのだから、遅延損害金が加算され続けることもあり、1日でもはやく支払うのが得策と言えるでしょう。
今回はNHK受信料でしたが、税金や健康保険料についても同様のことが起こりえます。
税金等は、裁判手続きを経る必要ななく、法令により正当な手続きを踏んだうえで差押えをしてきます(早ければ滞納から数ヶ月で差押えです)。市区町村長や国税の滞納処分(強制執行のこと)は、あまりにも日常的に行われているのでニュースになっていないだけなのです。司法書士の実務ではよく見かける光景です。
Q5 多数の滞納者からこの5人が選ばれた理由は?
A5 督促手続きや、裁判手続きは、多数の滞納者に対して行われていました。そのうちのほとんどは、裁判手続き中に支払ったものと思われます。最後まで支払いを拒否した滞納者に対して強制執行の手続きに入ったのでしょう。強制執行の前段階である裁判手続きに及ぶかとうかについては、滞納回数や期間、滞納金額の大きさ、交渉の状況などを考慮して選んだものと思われます(いわゆる悪質滞納者)。悪質かどうかの判断は、滞納者の悪意などの主観的な要素と、滞納回数や滞納金額の大きさなどの客観的な要素から判断されます。滞納者の支払いの意思に関係なく、滞納金額が膨大であれば、悪質滞納者ということになります。そのようないわゆる悪質滞納者の集団のなかから、特定の数人を選ぶということになれば、あとはランダムというか運の要素になります。
* 今回のケースは、NHKと受信契約者の間の問題でしたが、このことは、支払い義務があるのに、支払ってくれない、という私たちの日常にも存在する問題にも応用することができます。裁判などの法的手続きを経てもなお、任意の支払いがない場合には、強制執行により債務者の財産から回収することができます。
強制執行対象の5人、NHK受信料全額支払う
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