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井木事務所 京都の司法書士コラム

法テラスを使いこなそう!(2)自己破産編

自己破産の手続きをしたいけれど,
弁護士・司法書士に費用・報酬を支払うことが難しい...

こんな場合には、法テラス(国が設立した公的な法人)の民事法律扶助を積極的に利用しましょう。

法テラスの制度を利用して、司法書士に自己破産の申立てをするケースを、

具体例を含めてご案内します。

この民事法律扶助の制度は,自己破産をする方が,本来弁護士・司法書士に支払う報酬・手続費用を,法テラスが立て替えて弁護士・司法書士に支払ってくれるという制度です。法テラスが立て替えてくれる費用・報酬は一律で,10万1,000円(債権者20社までの場合)と決まっています。

(裁判所予納金10,290円については法テラスが立替てくれないので、当初はこの10,290円が別途必要になります。)

以後は,この立替金を,法テラスに月々5,000円~10,000円を目安に法テラスに支払うことになります。

つまり,初期費用は,裁判所の予納金の実費分10,290円のみ。以後は10万1000円を,毎月5000円~10000円を目安に返済することになります。(生活保護を受給している方は,この10万1000も免除になる運用です。)

ただし,法テラスを利用する条件(収入要件・資産要件など)がありますので,これを満たすことができない場合は,法テラスの民事法律扶助制度(立替払いの制度)を利用できません。自己破産される方の多くはこの要件をクリアしている場合が多いです。

ご参考までに,法テラスを利用できなかった場合の井木事務所の自己破産の費用・報酬は,17万円+実費+消費税ですから,
法テラスを利用した方が,費用・報酬がおよそ7万円~8万円ほど安くなるし,

分割支払いをすることもできます。

井木事務所では,法テラスの利用を前提とした自己破産の手続きを

積極的に利用してもらっています。

ご質問・ご相談は電話075-231-2520または,メール(お問い合わせフォーム)まで。

法テラスを上手に利用して、費用・報酬をできるだけ抑えましょう!

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法テラスを使いこなそう!(1)

法テラスの各種援助制度をご存知でしょうか?

http://www.houterasu.or.jp/

前身となる制度はありましたが,法テラスとしての制度は平成18年10月より本格運用されています。

法テラスには,国民の法的サービスの向上を図る様々な制度が用意されていますが,

井木事務所でよく利用されるものとして,①法律相談援助,と②民事法律扶助,の手続きがあります。

両者とも,とても使い勝手がよく,金銭的な理由から法的サービスを十分に受けにくい状況にある利用者にとって,非常に有意義な制度だと思います。

①法律相談援助

法律相談全般について,法テラス(国)が,契約弁護士,司法書士に相談料を支給することによって,相談者が弁護士・司法書士に支払う相談料を気にせずに相談を受けることができます。利用者は、契約司法書士の事務所で、30分の範囲内で、無料で法律相談を受けることができます。

社会が複雑化している昨今、法的トラブルに巻き込まれる状況が多発しているので、このような国のサービスの拡充は、社会全体のセーフティネットになっていると思います。

②民事法律扶助

裁判等の代理・書類作成業務を,契約弁護士・司法書士に依頼する際,本来であれば弁護士・司法書士に支払うべき費用と報酬を,法テラスが立替て、支払ってくれる制度です。

立替払いなので,利用者は法テラスに立替分を支払うことになりますが,利用者の収入や資力に応じて,月々5,000円~10,000円程度を目安に分割で支払うことができます。

これらの制度を利用する条件として,収入や資力の要件が必要となります。

一例をあげると,

京都で,夫,妻,子の3人世帯の場合,

利用者である夫の手取り収入が,29万9,200円以下であれば,要件を満たし,制度を利用することができます。

更に,住宅ローンを支払っていたり,賃貸マンション・アパートに住んでいる場合は,

最大で38万4,200円以下であれば,利用することができます。

多くの方々が要件に該当しているのではないでしょうか?!

他にもいろいろと細かい要件がありますので,個々の事案に即して,利用の可否を検討することになります。要件に該当しているかどうかの目安は、簡単に調べることができますので、法テラスに問い合わせていただくか、井木事務所に直接お問い合わせ頂いても結構です。

法律相談や、民事法律扶助を積極的に利用して、トラブルを予防し、また拡大や二次被害を最小限度に抑えましょう!

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調停はこわくない?!

遺産分割,離婚などで当事者間で話し合いがつかず,
行き詰ったときどうすればいいでしょうか?

弁護士,司法書士,示談屋,○○屋,××師に頼む?

依頼したとしても,自分の思い通りに話をすすめてくれない。
話に耳を傾けてくれない。
法律では○○だから,の一点張りで納得いく説明が得られない。。。

わが国の裁判制度には,調停という制度が用意されているのをご存知でしょうか?

井木事務所では,相続,遺産分割,離婚に関係した
調停手続きの相談が多く寄せられています。

司法書士は,弁護士さんと異なり調停の代理人にはなれませんが,
書類作成で依頼者様を後方支援することができます。
悔いの残らない,納得できる解決を目指しましょう!

調停の他にも,即決和解などの制度も利用できます。
すべては,ケースバイケース。
それぞれの事案によって使い分けましょう!

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Webサイト開設のお知らせ

本日、井木事務所 Webサイトが正式オープンしました。

京都のこの事務所で、お客さまとの信頼関係を、一つずつ、こつこつと、築き上げたいと思っています。

お客さまのためにベストを尽くさせていただきますゆえ、

井木事務所を末永くご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

ご挨拶にかえて。

平成22年1月31日

司法書士 井木 大一郎

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