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井木事務所 京都の司法書士コラム

Q&A災害時の法律実務ハンドブック 新日本法規株式会社が無料公開

平成18年に新日本法規が発刊した「Q&A 災害時の法律実務ハンドブック」は現在初版は在庫なしとなっておりますが、
なんと、そのデータを本日よりウェブで無料公開しました。

http://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/qa50593/mokuji.htm

東北大震災の様々な法律相談の一助になることと思います。

本年6月には、改訂版が発行されるそうですが、
改訂版発行まで2か月の段階で、無料公開とは。
個人や、企業が、自分のできる範囲の支援を表明していますが、
このようなことは前代未聞なのではないでしょうか。
正直、驚きます。

新日本法規さんの英断に感謝します。

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知的障害がある子に親は何を残すのか? 成年後見人制度の利用と相談事例

(以下引用)
「一人暮らし知的障害女性縛り遺産1億6千万強奪」
読売新聞 3月10日(木)8時2分配信
 昨年3月、福岡市内の一人暮らしの女性宅に男が押し入り、女性を縛るなどして脅して、約1億6000万円を奪う強盗事件が起きていたことが、捜査関係者への取材でわかった。
 女性は殴られるなどして、けがを負っており、福岡県警は多額強盗致傷事件として捜査している。
 捜査関係者によると、被害女性は軽度の知的障害がある20歳代で、一軒家に住んでいた。親が資産家で、数年前に亡くなった際に多額の相続を受けていたが、相続した現金を銀行などに預けず、家で段ボールなどに入れて保管していたという。
 女性からの届け出を受け、県警が調べたところ、女性の頭部には殴られたような跡があり、背中にもスタンガンでつけられたような傷があったことが判明。
最終更新:3月10日(木)8時2分 読売新聞(引用終わり)

***

親は資産家で、子は知的障害がある方。

私の身の回りで、現実に見聞きする範囲でも、同様の事例があります。
親は子のために何をしておきべきか?

遺言で子に財産を相続?
あるいは生前贈与?

これでは”まったく”ダメです。

財産を相続させたとして、その財産を管理できなければどうなるか?
住居の名義を移転させるだけでいいのか?

標記の事件に発展する可能性もあるし、
いろいろな人が寄ってくるかもしれません。
一夜にして、財産を、住居を失う可能性すらあります。
財産、住居を失ったら、どうなるのか。

親は生前から成年後見人を選任しておくべきなのです。
親が亡くなってからでは遅いのです。

成年後見人は、申立から選任まで通常3か月近くかかります。
その間に財産が散逸したらどうなるか?

そもそも、親亡き後に、誰が裁判所に成年後見の申し立てをしてくれるのか?
誰もしてくれません。
親が生前にやっておくべきことだと思います。

財産があってもなくても、成年後見制度を利用すべき事例です。

後見人には、親がなればいいのです。
司法書士や弁護士をつけなくても。

後見監督人を選任申立すれば、より安心でしょう。

親が後見人になる場合について、
関心のある方は、井木事務所までご相談ください。

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「成年後見における死後の事務」(日本加除出版)が刊行されました。

成年後見における死後の事務 事例にみる問題点と対応策

私は、第2編第1章「死後事務と応急処分義務」を執筆しています。

今日、日本加除出版さんから本が届きました。

成年後見制度において、被後見人死亡後の死後事務には、様々な法律的な問題、実務的な問題があります。
本書は、大阪大学の松川正毅先生の監修のもと、被後見人死亡後の死後事務について書かれたこの特定分野でははじめての実務書です。

誰でも使える民事信託 財産管理・後見・中小企業承継・まちづくりetc.活用の実務
同時期に日本加除出版さんからこんな本も刊行されています。こちらも興味深いです。

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武富士 過払い金債権の弁済率

武富士の債権届の提出期限は、残すところ2週間となりました。

更生計画による弁済率が気になるところですが、

先日(2月15日)、アイフルから興味深い書類が送付されてきました(武富士ではなくアイフルです)。

「クライアントへ伝達・確認頂きたい事項」と題する文書には、

「武富士の法的整理を経た過払い金債権の配当は1割~2割と言われている。」

と記載されています。

しかし、その10%~20%の根拠はどこにも記載されていません。

アイフルがこのような文書を送付する趣旨は、

私的整理(ADR)実行中の状況で、過払い金の和解率を、元金4割に抑えたいという目的で、

武富士の法的整理の場合の配当率を引用しているものと思いますが、

その10%~20%の数字の算定根拠はこの文書では明らかにされていません

他方、昨年の10月28日に発表されたブルームバーグの記事を根拠に、15%前後の配当を予想する記事もインターネット上で見かけます。

しかし、このブルームバーグの記事は、昨年の10月28日のものであり、すでに4か月経過し、債権届出される過払い金の総額も当初の予想とは、異なっている可能性もあります(届出される過払い金の総額が大きければ大きいほど、弁済率は低くなる。)。また、この4か月で、資産が毀損している可能性もあります(貸出債権の回収不能など)。

また、静岡司法書士会をはじめとした各地の司法書士会などの記事に、

一般的な更生計画においては、弁済率は15%から20%と言われています。ただ、ロプロ(旧日栄)の時は、弁済率が3%であり、著しく低い弁済率が設定されることもあり得ます

という記載があります。

これは武富士のことを言っているのではなく、「一般的な」会社更生法事件の弁済率のことを言っています。実際に、この記事では、ロプロ(3%)のように「著しく低い弁済率が設定されることもあり得ます」と記載されています。15%~20%という数字だけがひとり歩きしなければいいのですが。

情報が少ない私たちには、武富士が保有する資産も、
弁済対象の債権届出された過払い金等の債権総額もわからないので、
現時点で弁済率を予想するのは極めて難しいのですが、
債権届出の集計が終われば、
それなりに信頼性の高い筋から、弁済率の予想が発表されるのではないかと思います。

新着記事はこちら :平成23年5月7日 → 武富士 弁済率の予想

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